賃料の回収

賃料の滞納は、景気悪化の影響で大幅に増加しています。賃料の回収を速やかに実行し、回収を実現するには、法律的な手続をとることが最も有効であると考えています。

 内容証明郵便といった通知業務から、支払いの督促業務、明渡しの訴訟まで、賃料・家賃といった債権回収のノウハウと実績の豊富な弁護士が対応します。お気軽にご相談ください。
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賃料回収の方法

(1)内容証明郵便

 いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便局(正式には、郵便事業株式会社が証明するものです。弁護士が作成する場合、弁護士名義で通知しますので、相手方に与える心理的圧力が大幅に増加します。

 法的な根拠となりますが、強制力はありませんので、注意が必要です。もっとも、売掛金の回収などとは異なり、賃料の未払いの場合、契約を解除されるかもしれないという心理的圧迫がありますので、売掛金の回収に比べると効果があるように思われます。
 

(2)少額訴訟制度

 簡易裁判所にて、裁判を簡易・迅速・低廉な価格で手続で行うことができる制度です。
※少額訴訟の請求金額は60万円以下となります。和解となるケースが多く、分割弁済となります。
 

(3)支払督促制度

 簡易裁判所から債務者に対して、金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送る制度です。異議を申し立てられた場合は、裁判に移行します。その際には訴訟のプロである弁護士に依頼することになりますので、最初の段階から弁護士に相談した方がより円滑であるといえます。
 

(4)賃料催促制度

 家賃の未払いの場合、未払いを明らかにすることは容易であると考えられます。そのため、通常訴訟で賃料の回収を行うのも合理的な選択肢であるといえます。費用、手間などのバランスを考えながら、効果的な手段を検討されるとよいでしょう。

どの手段がベストなのかは、ケースバイケースです。まずは、弁護士にご相談ください。

 

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