逮捕されたら

家族や友人が逮捕された方へ

家族や友人が逮捕されてしまった場合、まずは気を落ち着かせ①警察へ電話して面会が可能かどうか②面会の時間、面会に際して着替用の衣類や金銭(家族からの差入れは認められないが、房内で申請してお金を出して購入することが許されている物もあります。)等の差入れができるかどうか確認し、警察へ行きましょう。
0008.jpgのサムネール画像
 
面会が可能ならば面会を行い、許可があれば着るものやお金を差し入れます。また、どのような罪で逮捕されたのかなど、被疑事実や罪名の確認を行ってください。法律上、逮捕されて刑事施設に留置される時間は最大で72時間となっています。
 
逮捕の次には勾留となります。勾留期間は10日間と定められていますが、勾留が延長された場合はさらに10日間、最長20日間身柄を拘束されることになります。

通常は、逮捕されたら引き続き勾留されることになるため、合計で20日間余り(逮捕による留置期間最大3日+勾留期間20日)に及ぶ身柄の拘束を覚悟する必要があります。
 
捜査機関と個人で渡り合うのは難しい場合が多くあります。自身の言い分を正しく伝えるためには、豊富な経験と知識に基づいた積極的な表現活動が必要です。

刑事手続について正しい知識を学び、経験のある弁護士に相談するか依頼するなどして事件の真相に合致した処分を求めることをお勧めします。
 

家族の心構え

逮捕された場合、捜査機関は逮捕して直ちに取調べに入る場合が多く、ご家族が面会をしようとしても取調中を理由に断られる場合が多くあります。

重大複雑な事件や共犯者が多数の事件、或いはこのような事情になくとも逮捕前から関係者に働きかけて供述を変えさせようとしたり、証拠を隠したりしたような事件の場合には、関係者が接見することによって罪証が隠滅される恐れがあるとして裁判所の判断で接見禁止処分に付される場合も多くあります。

この場合、会社の従業員や家族も接見することができません。接見できるのは弁護士(弁護人)だけになります。事件に関係のない仕事の打合せでも、弁護人に接見して貰って打ち合わせする以外に方法がないケースが多くあります。
 
逮捕された場合にご家族や友人の方に心がけていただきたいのは最後まで逮捕・勾留された方の味方であることです。有罪か無罪かは裁判所が判断することです。

相談者の方には、逮捕された方を信じ続け、最大限のバックアップをしていただきたいと考えます。そして、事実関係を把握し、今後の見通しや対応策を説明してもらえる信頼できる弁護士に相談してください。

弁護士に依頼した場合の報酬や費用

家族や友人が逮捕され、弁護士に依頼した場合の費用や報酬に関しては、平成16年4月に日弁連の報酬基準が廃止されましたので、弁護士との話し合いで決まります。
 
弁護士は、事件の軽重難易や捜査及び公判の進展方向を見すえて、その事件に対応する一般的な金額(相場とも言えるかと思います。)を提示することになろうかと思います。

逮捕から勾留のながれ

逮捕とは、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身体(身柄)を拘束する強制処分のことを言います。
 
逮捕は、以下の3つの種類があります。

(1)現行犯逮捕
(2)通常逮捕
(3)緊急逮捕
 
逮捕した後、警察は48時間以内に身柄を検察官に送検(送致)します。検察官は24時間以内に勾留請求するか、釈放するか、起訴するかを決定します。
 

現行犯逮捕

目の前で犯罪を行っている者を発見した場合、誰でも逮捕状がなくてもその場で逮捕することができます。一般の人が逮捕した場合は、警察や検察庁に連絡し、駆けつけた警察官が身柄を拘束することになります。
現行犯逮捕には、それに準じるものとして、準現行犯逮捕というものもあります。
 

通常逮捕

捜査機関が、裁判官が発する逮捕状を先に取得し、逮捕することです。
 

緊急逮捕

窃盗など刑の長期が3年以上の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときに、まず理由を告げて被疑者を逮捕し、その後直ちに「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める場合のことです。
 

逮捕をする場合

逮捕をする場合は

(1)警察官(司法警察員とされている麻薬取締官等も含みます。)が逮捕する場合
(2)検察官・検察事務官が逮捕する場合
(3)私人が現行犯人を逮捕する場合

の3つのパターンがあります。
 

警察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放するか、事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(送検)か、を判断しなければなりません。
 

警察官が被疑者を送検した場合

検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
 

検察官が逮捕する場合

原則として、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。
 

勾留とは

勾留とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設に拘禁することで、勾留請求は警察にはできないため、検察官が裁判官に請求します。
 
検察官から勾留請求があった場合、その理由について裁判官が被疑者と面接して勾留請求のあった事件の内容について質問します。これを勾留質問と呼び、勾留質問の後、引き続き身体を拘束するかを決めます。

勾留は、原則として10日間と決められていますが、引き続き勾留が必要だと判断された場合はさらに10日間延長されます。なお、勾留場所は裁判官が捜査機関の意見を参考にして決定しますが、多くは警察の留置所に拘束されます。通常、検察官が逮捕した場合は拘置所に留置されることになります。

勾留から起訴のながれ

勾留された場合

被疑者勾留の勾留期間は、原則として10日間です。検察官は、勾留の請求をした日から10日以内に事件を起訴しない場合には、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。

ただし、やむを得ない事由があるときは、検察官の請求により、裁判官が更に10日間以内の延長を認めることがあります。
一度逮捕されてしまうと、合計で20日間の勾留が認められる場合が多くあります。
 

勾留の手続き

検察官から勾留の請求を受けた裁判官は、検察官の提出した資料を検討し、刑事訴訟法に規定された要件を満たしているかどうかを判断します。
 
提出される資料は原則として、逮捕が逮捕状によるときはその逮捕請求書ならびに逮捕状と、勾留の理由があることを裏付ける被害者等の供述調書や実況見分調書その他の書類です。
 

勾留の要件

勾留の要件は

(1)犯罪の嫌疑(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)があり、
   勾留請求の手続きが適法であること
(2)勾留の理由があること
(3)勾留の必要があること

の3点です。
 

1.犯罪の嫌疑があり、勾留請求の手続きが適法であること

犯罪の嫌疑があるとは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」です。判例では、「(第1審での勾留における)犯罪の嫌疑は、「犯罪を犯したことが相当程度の可能性」をもって認められれば足りる」(最高裁決定平成19年12月13日、近藤裁判官の補足意見)とされています。
 
被疑者の勾留請求をするには、まず同一事実について被疑者の適法な逮捕手続がなされていなければなりません。
 
裁判所は、逮捕時間の制限が守られているか、逮捕手続が適正に行われているかなど法律の規定に違反していないか確認します。勾留に先行している逮捕手続に違法性が認められる場合、勾留を継続することが違法状態を継続させてしまうことになると考えられるので、勾留請求を認めるわけにはいかないからです。
 

2.勾留の理由があること

勾留の理由とは、下記の要件を満たすことをいいます。

(1)被疑者が定まった住居を有しないとき
(2)被疑者が証拠などを隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
(3)被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
 

3.勾留の必要があること

勾留の必要性とは、事案の軽重、難易、捜査の進展状況、被疑者の年齢や健康状態など、全ての事情を総合的に判断して、勾留が相当であるといえる場合です。起訴については、こちらを参照下さい。
⇒起訴について

逮捕、勾留からの脱却方法

法律上、逮捕に関して不服申立ては認められていません。逮捕から脱却するには、嫌疑がないこと、逮捕・勾留の必要性がないことを訴え、捜査官にその必要性がないことを理解してもらうことが重要です。弁護士が逮捕された段階でサポートできるのは以下のような点です。
 

逮捕が不当な場合

勾留理由開示の請求→理由の開示→勾留に対する準抗告→身柄解放へ

という流れを踏み、裁判官に対して勾留の取消請求、執行停止の申立てをすることができます。その勾留が本当に適切であるか判断する勾留理由開示請求がありますが、裁判官の判断で勾留した者ですから、この取消請求や執行停止の申立はなかなか認められません(ただ、被疑者の勾留に耐えられない重大な病気等が認められる場合は、この請求を認めて貰うことができます)。
 
また、勾留理由開示請求は、勾留を取り消させるものではないのですが、公開の法廷で裁判官、被疑者(被告人)、弁護人が出頭して行われます。ただし検察官の出頭は任意となっています。被疑者や弁護人は勾留を決定した裁判所の判断の理由を確認することができます。

なお、被疑者の近親者の不幸や葬儀があるなど、急用の場合に勾留の執行停止を申し立てすることができます。
 

逮捕された本人との面談

逮捕された本人をサポートするため、まずは逮捕された本人が留置されている施設へ行き、本人と面談をしましょう。その際には、逮捕された理由のみならず、逮捕されてから体調に異常はないか、厳しすぎる取調べは受けていないかなどを、本人に確認します。
 

捜査官の取調べに対応

ご家族の方は、捜査官から取り調べを受ける可能性が高いです。この取調べは、その後の刑事手続の流れに影響を与える重要なものもあります。

作成された調書は、検察官が起訴するか・不起訴にするか、裁判官が有罪にするか・無罪にするかの判断資料となるものもありますから、事実に即して知っていることだけを知っているまま正確に伝えるようにしましょう。
 
「接見が禁止されているため逮捕された本人と面会できない」
「この後の刑事手続の流れがよく分からず不安だ」
「捜査官が強引な取調べをしているかもしれない」

などの理由でお悩みの方は、一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

被疑者として逮捕・勾留されているような段階では、犯罪が行われたことが明らかであっても、誰が本当の犯人であるのかは、事件の当事者以外には誰にも分かりません。それを明らかにするのが捜査です。

しかし、刑事実務においては、警察官や検察官は被害者に肩入れをしたり、先入観念に基づいて捜査をすることも比較的多く、被疑者の声はなかなか捜査結果に反映されません。

また、逮捕・勾留された状態での取調べは想像以上にきつく、被疑者は、身柄を拘束された状態で高圧的な取調べを受けたり、精神的に不安定な状態に陥っているため、真実に反する内容を認めてしまうことがあります。

そこで、弁護人に選任された弁護士は、選任と同時に被疑者の味方となり、被疑者を精神的にサポートしながら、専門家の視点から捜査機関による犯人の取り違えや事実認定の勘違いを是正し、刑事手続が公平に運営されるよう努力します。

仮に被疑者が犯罪を行ったことが明らかであったとしても、法律にのっとった正しい手続と事件処理がなされるよう、弁護士は被疑者の味方となって、被疑者に対する暴力的・脅迫的な取調べや、捜査機関による違法・不当な証拠収集を阻止し、刑事手続の適正な運営を実現します。刑事弁護人は被疑者の絶対の味方です。

弁護士の仕事

刑事事件に際して、弁護士は、捜査段階(起訴前)では被疑者との面会を繰り返して取り調べの対応を助言し、或いは、事実の確認をし、さらに被害者との交渉を行います。
 
また、警察官や検察官と面接するなどして捜査機関が考えている犯罪の内容や証拠を判断し、これに対応する事実や証拠を関係者から確認するなどの作業を行い、捜査の行き過ぎや誤認、さらにこれに基づいて誤った処理が行われないよう監視します。
 
一般的に警察官や検察官は被害者の供述を信用して行う捜査が多く、被疑者の意見を汲むことはあまり多くありません。
 
逮捕、勾留期間の取調べ中は被疑者に対しての当たりが厳しく、時として真実とは異なる内容も認めてしまうことがあります。弁護士は、ときには意見書を提出するなどして捜査官に注意を促し、また、有利な材料を元に検察官と交渉して不起訴にさせたり、処分を軽くするように努めます。
 
起訴された後は、できるだけ早い段階で、被告人の保釈を請求します。事案によっては公判がある程度進んだ段階で請求する場合もありますが、被告人にとって勾留されていることのデメリットは、経営者であれば会社の倒産、サラリーマンであれば勤務先からの解雇など非常に大きなものがあります。
 
これまで弁護士の間で「人質司法」といわれていたように、裁判官は検察官の反対意見を重視し、なかなか保釈が認められず、被告人が事実を認めない限り、保釈を許さないような例もかなりありました。

被告人の精神的、肉体的苦痛は計り知れないものがあり、弁護士は、公判の状況が変わる都度、保釈請求をするなどして、できる限りの努力をしているのです。
 
このほか、検察官の請求する証拠を検討し、方針を立てて、公判前整理手続に参加したり、公判期日には裁判所に行って被告人と同席し、被告人にアドバイスをしたり、ときには被告人に代わって質問に答えるなどし、さらに、被告人本人に有利な事実や証拠を落とさずに裁判所に提出します。

そして、本人に有利な法律構成を考え、証拠や検察官の対応、裁判官の言動などから見通しを立てるようにしています。
 
無罪の主張の場合は無罪を裏付ける立証に努め、有罪の場合は刑が軽くなるように立証に努めます。また、法廷では検察官が申請した証人の反対尋問を行ったり、被告人質問を行って有利な証拠を裁判官に認識して貰うよう努力します。

最終段階の弁論手続においては、検察官の論告・求刑を視野に入れて、取り調べられた全ての証拠を総合的に判断し、被告人が犯したとされる犯罪事実について弁護人から弁論要旨(弁護人の最終意見)を陳述します。そして、最後に被告人が証言台に立ち最終意見陳述を行うことになります。

 

  • 下関の弁護士による無料相談会

    毎週土曜日 10:00~17:00

  • 下関の弁護士による無料メールマガジン
  • 下関の弁護士 弁護士法人ラグーン採用情報
無料法律相談会

毎週土曜日 10:00~17:00

  • 無料メールマガジン
  • 採用情報