事実認定について

(1)事実認定とは

ある事実の存否が問題になるとき,証拠により事実の存否を決することを事実認定といいます。この事実認定を前提に,裁判によって法律の適用が行われます。事実認定の裏づけとなるものは証拠のみです。

「事実認定は刑事裁判の生命である。」と言われるように,刑事裁判の場合は,ときに事実認定が被告人の一生を左右するような事案もありますので,刑事弁護人としては,適正な事実認定がなされるように,積極的に活動しなければなりません。
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裁判官が検察官の主張に引きずられて,誤った事実認定をしてしまうケースもありますので,必要に応じて,証拠の評価について意見を述べ,認定されるべき事実を提示しなければなりません。
 

(2)事実認定の手法について

事実認定が問題となる代表的なケースとして,供述証拠の信用性が争われるケース,情況証拠による事実認定が問題となるケースの2つが挙げられます。大まかに言えば,前者は,その証拠を信用して事実認定をしても良いかという問題,後者は,その証拠からどこまでの事実関係を推測できるのかという問題であると言えます。

供述証拠の信用性とは,証人の証言に信用性はあるのか,被告人の自白に信用性はあるのかということです。
供述証拠の信用性を判断するにあたっては,できる限り外部的・客観的な基準から内部的・主観的基準の順番で検討する必要があります。

つまり,ある証言をした人が被告人に対して恨みをもっていたとか,供述内容があいまいであるなどの,主観的基準を優先するのではなくて,客観的証拠との整合性,例えば,被告人が凶器を隠したと供述している場所から実際に凶器が発見されたというような事情(外部的・客観的な証拠との合致)を優先するべきと考えられています。
 
情況証拠による事実認定とは,ある証拠からある間接事実を認定し,その間接事実から要証事実を推認するという事実認定の手法のことをいいます。情況証拠による事実認定は,直接証拠がない場合,つまり,犯行の目撃証言がなく,被告人も犯行を否認している場合などに,問題となります。
 
例えば,殺意の有無が争点となるようなときに,包丁で心臓目掛けて何度も被害者を突き刺したという事情があれば,被告人には殺意があったであろうという推認をするわけです。
 
情況証拠による事実認定では,どの程度の情況証拠があるのか,それらの情況証拠に基づく推認の過程に合理性はあるのかという点が重要となります。 
 

(3)誰が証明するのか

例外的な場合を除いて,刑事裁判では,すべて検察官が立証責任を負います。被告人は自分が無罪であることを証明する必要はありません。
 
極端に言えば,検察官の証明が不十分であった場合,たとえ被告人が本当は真犯人であっても,有罪にはなりません。ただ,注意すべきことは,証明を検察官ばかりに任せてはならないということです。
 
検察官が誤って別の証拠を出してきて有罪を裏付けようとしている場合があり,このまま放置しますと裁判官もその誤りに気付かず,検察官の主張する犯罪事実を認定してしまう恐れがあります。
 
上述のとおり,この場合に,その証拠に対応する真実の証拠を探し出して,法廷において明らかにすることこそ,弁護人の役割の一つであり,弁護人の力量にかかっていると言えます。
 
これは物証や鑑定の場合だけではなく,検察官が証人として請求した目撃者が勘違いしていたり,嘘を言ったりしていることを明らかにするため,弁護人において別の物証や証人を請求して反証し,裁判官の理解を求めることは非常に重要な仕事であると思います。
 

(4)有罪とするために必要とされる証明の程度

証明の程度ですが,犯罪があったということや,被告人が犯人であることについては,「合理的疑いを入れる余地がない程度の証明」が必要であるとされています。

刑事裁判では,その証明について,「厳格な証明」と「自由な証明」の二つに分かれており,被告人が犯人であることについては,「厳格な証明」が必要となります。
 
「厳格な証明」とは「刑訴法の規定により証拠能力が認められ,かつ,適式な証拠調べを経た証拠による証明」(最高裁判決昭38.10.17)のことをいいます。(民事裁判でも厳格な証明と自由な証明に分けるようになりましたが,厳格な証明について,その厳格さの程度が違います。)
これは民事裁判で要求される証明よりもハードルが高いものと理解されています。
 
一般的には,民事裁判で,被害者が,被告人とされる人物を相手方として,損害賠償請求を求める訴訟を提起し,勝訴し,損害賠償請求が認められたとしても,刑事裁判では,被告人が犯人であることにつき,証拠能力について厳しい制限が課せられている「厳格な証明」をもって明らかにしなければならないので,必ずしも有罪になるとは限らないのです。
 

証拠の種類

直接証拠

証明しようとする事実,これは究極的には犯行状況や被告人が犯人であることなど,直接証明するために用いる証拠です。例として,目撃者の証言,被害者の供述,自白などです。直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。
 

間接証拠

証明しようとする事実を直接証明ではないが,これを推認させる事実(間接事実)を証明するのに用いる証拠です。例として,犯行現場から被告人の指紋が採取されたことを証明する鑑定結果や被告人が犯行時間帯に現場で目撃されたことなどが挙げられます。

 

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