①親族に承継する
親族に対する事業承継としては、遺言を活用して後継者に株式を集中させることになりますが、他の親族の遺留分に配慮する必要があります。配慮方法としては、生命保険金又はいわゆる中小企業経営承継円滑法の活用等があります。
②従業員等に承継する
従業員に対する事業承継では、譲渡制限株式の譲渡又は買取請求、全部取得条項付種類株式による既存株式の取得、議決権制限株式の付与等会社法上の制度を利用して後継者に株式を集中させます。
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