【顧問サービス】少額債権回収サービスについて
1 顧客や取引先等に対する債権回収でお困りではないでしょうか
企業の多くは自社の商品やサービスを顧客や取引先に販売することで売上げを立てていきます。事業が活発になればなるほど、顧客や取引先等の数は増え、それに従って、回収すべき債権の管理も煩雑となっていきます。特に、従業員から何度も催促しているにもかかわらず、定められた期限までに支払いをしなかったり、そもそも返答すらない顧客等の対応は、企業の方々にとって過度な業務負担となっているのではないでしょうか。
弊所では、顧問契約を締結されている企業向けに少額債権回収サービスを提供しており、そのご活用をお勧めしております。
2 サービスの内容
本サービスは「月5件以内で、顧客や取引先等に対して弁護士名の督促書面を送付する」ことを内容とします。これにより、債権回収率を向上させるというものです。顧問契約の種類によって、サービスの利用条件は異なります。
なお、弊所では、別途、依頼者の代理として請求書等の督促書面を作成する文書作成サービスを提供しています。その一方で、企業においては、多数の顧客、取引先等に対して督促を行わなければならない場面もあるでしょう。そこで、業務の効率化につなげていただくために本サービスをご提供しております。
<ご利用条件>
※ 書面による督促を行うというもので、本サービスに交渉代行は含まれません。
3 最後に
実際に本サービスをご利用いただいたことで督促書面を送付した全ての顧客、取引先等からの実際に債権を回収できた企業もいらっしゃいます。債権回収でお困りでしたら、顧問契約のご利用や、弊所の少額債権回収サービスのご活用をご検討ください。