浮気相手の配偶者から慰謝料を請求された事案
1 事案の概要
依頼者は、配偶者のある者と不貞をしてしまい、その者の配偶者である相手方から慰謝料の請求をされた。
依頼者としては、やってはいけないことをやってしまったのだから、然るべき慰謝料は支払いたいという意向であった。
2 解決までの経緯
依頼者と相手方との間で慰謝料を100万円とする旨の合意が既に出来ていたことから、100万円を支払うことで紛争が解決されたものとし、蒸し返されないような示談書を作成した。
3 弁護士の目
不貞による慰謝料請求の場合、事案によって妥当な慰謝料の金額が変わります。訴訟になった場合の相場よりも多めに支払うことは、訴訟のリスクを回避する観点から十分検討し得るところですが、まずは、事案に応じて妥当な金額を知ることが重要です。
また、不貞に限ったことではないですが、相手方と示談(和解)する場合、相手方から後で「前にもらったのは損害賠償の一部だ」など言われて紛争が蒸し返されないよう、法的に適切な示談書を作成する必要があります。