道路交通法における道路性が否定されて処分を免れた事案
被疑事実
道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)
結果
道路性が否定されて、不処分となった。
弁護士の目
言うまでもなく、飲酒運転は絶対に許されない行為です。
しかしながら、道路交通法が酒気帯び運転を禁止しているのは、あくまで「道路」での酒気帯び運転です(定義上、「道路」には、「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれます)。
この道路性の判断は、①道路の体裁、②交通の現実性・継続性・反復性、③場所の公開性、④法適用の一般性を考慮して判断されます。
この判断は、過去の裁判例と実際に酒気帯び運転をした場所を精査しなければ難しいので、このようなケースでは、早めに弁護士に相談することをお勧めします。