契約の合意解除を行ったうえ,既払い金の一部を返還してもらうことの出来た事案
事案の概要
依頼者であるA社は、B社に対して営業代行(テレアポ)の依頼をして、すでに業務委託費として100万円弱の支払をしていた。今度も、B社の営業代行(テレアポ)の実施件数に応じて約200万円の支払が見込まれる状況であった。
しかし、途中でB社から提出を受けたテレアポの実績報告書を確認すると、通常では考えられないような短期間のうちに営業代行業務が終了したことになっており、代行業務の実態について不審に思ったA社はラグーンに調査と交渉を依頼した。
解決までの経緯
ラグーンではB社に対して内容証明郵便を送り、契約書で明記されていた報告義務に基づき、不審に思われる点の説明を根拠資料とともに説明・報告するように求めた。
B社からある程度の回答があったものの、資料の開示を一部拒否したため、A社としては不信感を払拭できず、契約を中途で合意解除のうえ、既払い金の一部を返還してもらうことで和解をした。
弁護士の目
経営をするうえで業務の一部を他の業者へ外注するケースは多いと思います。自社ですべてを対応するよりも、その業務を専門とする業者に任せたほうが結果として少ないコストで良い成果を得られることが多いためです。企業が弁護士と顧問契約をして法務リスク等についてアドヴァイスを受けることもその一例です。
しかし、委託先の業者が信頼のできる会社であれば問題ないのですが、この度のケースのように信頼できない会社であれば、傷が浅いうちに早期に契約を解除することも重要な経営判断になります。今回のケースでも、契約を継続してさらに業務委託費を支払っていれば、場合によっては既払い金の返還金額に関する交渉が泥沼化して、訴訟になっていた可能性も否定できません。
早い段階で弁護士へ相談することで早期円満解決に至ったケースでした。