債権回収の8つの方法(債権執行・不動産執行等)
(1)弁護士が、貴社の取引先に電話して催促する
債権や売掛金が回収できない場合、多くの会社では、弁護士に相談する前に、自社で電話等による催促を行っているものと思われます。
このような電話等での催促の場合、相手方にそのままにされ、効果がほとんどみられないことが多いです。
しかし、弁護士が電話で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。
このような電話等での催促の場合、相手方にそのままにされ、効果がほとんどみられないことが多いです。
しかし、弁護士が電話で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。
つまり、弁護士が電話することで、取引先にこちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなります。
また、当事者同士では、感情的な対立点が存在することも少なくないため、直接交渉では言い合いで終わることが多く、交渉がスムーズに行かない場合もあります。弁護士の場合、感情的な対立点を抜きに、ビジネスライクに交渉をすることで、交渉がスムーズにいくことがあります。
(2)弁護士が、(弁護士名で)内容証明郵便で催促・督促する
弁護士に依頼しなくても、自ら売掛金等を請求する旨の内容証明郵便を作成してこれを相手方に送付することもできます。
しかし、会社が会社名で内容証明郵便を送付した場合、相手方に対する強制力はさほど強くありません。感情的対立のある当事者同士ですから、電話での交渉の場合と同じく、交渉がスムーズに進まず、そのまま放置されることが多いからです。
これに対して、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります。相手方の性格として、権威に弱い人に対して、効果を発揮する場合が多いように感じられます。
実際、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので、相手方に、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなるのです。
このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。
しかし、会社が会社名で内容証明郵便を送付した場合、相手方に対する強制力はさほど強くありません。感情的対立のある当事者同士ですから、電話での交渉の場合と同じく、交渉がスムーズに進まず、そのまま放置されることが多いからです。
これに対して、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります。相手方の性格として、権威に弱い人に対して、効果を発揮する場合が多いように感じられます。
実際、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので、相手方に、「支払わざるを得ないな」と思われる可能性が高くなるのです。
(3)民事調停手続をする
調停は、裁判所を利用する手続ですが、弁護士を立てずに、自ら調停の申立を行うことも可能です。しかし、調停は、訴訟ほどではないにしろ、手続上の決まりごとがあり、弁護士を立てずに申し立てをする場合、苦労することが多いです。
これに対して、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合には、相手には、裁判所へ出頭しなければならないという気持ちや、このまま調停が成立しなければ次は訴訟になるという気持ちが、芽生えやすいといえます。
(4)支払督促手続
支払督促手続とは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付して貰い、相手方の反論がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。しかし、相手方が異議を申し立てた場合には、「支払督促」は効力を失ってしまいます。
また、「支払督促」は、必ず相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。このようなことから、支払督促手続について弁護士が代理して行うケースはごく稀です。
(5)少額訴訟手続
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせて直ちに判決を行う手続です。
しかし、少額訴訟も、相手方が応じずに通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいますので、時間を浪費するおそれがあります。
また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議を申し立てた場合、再び審理をやり直すことになり、大きく時間を浪費してしまいます。このようなことから、弁護士は、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択することが多いです。
しかし、少額訴訟も、相手方が応じずに通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいますので、時間を浪費するおそれがあります。
また、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議を申し立てた場合、再び審理をやり直すことになり、大きく時間を浪費してしまいます。このようなことから、弁護士は、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択することが多いです。
(6)保全処分の利用(仮差押と仮処分)
保全処分とは、債務者の財産処分を事前に防止して保全しておく手続きです。勝訴判決を得ても、そのときにすでに債務者の財産が散逸していては勝訴判決は無に帰すことになるので、その前に債務者の財産の散逸を防ごうとする制度です。従って本来は、債権回収の手段ではありません。
しかし、保全処分を行うと、債務者に心理的圧力を与えて(例えば、銀行預金への仮差押は、債務者の銀行取引を一旦停止させることになります)、債務者の弁済を促す効果があります。保全処分には、仮差押と仮処分があります。
仮差押
仮差押は、金銭債権の執行を保全するものであり、典型的なものは、債務者の銀行預金への仮差押、債務者所有不動産への仮差押です。売掛債権への仮差押もあります。
仮処分
仮処分は、金銭債権以外の債権(例えば、物の引渡請求権)の執行を保全するものです。
(7)訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。訴訟手続については、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実は第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースも多いのです。
また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも多く、直ちに判決とはいかないにしても、裁判上の和解交渉がまとまらないときはいつでも和解交渉を打ち切って、早期に判決を取得できます。
また、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により、判決を貰うことが可能です。
(訴訟手続により判決を取得したとしても、取引先が判決に従わず、代金を支払ってくれないことも考えられます。しかし、その場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことには大きな意味があります。)
(8)強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。
強制執行には、大きく分けて、(1)不動産執行、(2)動産執行、(3)債権執行の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保力がないときは、強制執行は困難だからです。
債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。ただし、相手方が同銀行に対して借入金があるときは、先に、同銀行が預金と借入金を相殺してしまい、回収が不能となることもあります。
また、相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行は差押えがあると、同企業との取引を停止しますので、同企業の営業に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払わせることができる場合があります。
また、相手方が企業であれば、仮にその口座にほとんど預金がなかったとしても、銀行は差押えがあると、同企業との取引を停止しますので、同企業の営業に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払わせることができる場合があります。
また、相手方が債権を有している相手方の取引先等の第三債務者が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。相手方は、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。
このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に弁護士にご相談下さい。