判決について
(1)判決とは
判決とは,刑事裁判において,裁判所が事件について一定の手続を行ったうえで示す判断のことです。
刑事裁判では,有罪判決,無罪判決,免訴判決,公訴棄却判決,管轄違いの判決などがあります。
判決は,原則として,判決期日に公判廷において,口頭で言い渡されます。
具体的には,裁判所が主文と理由を朗読することによりなされます。
判例上は,判決の言い渡しにあたって,弁護人の立会いが必要不可欠であるとはされていないようですが,実務上は,ほぼ間違いなく,被告人及び弁護人が判決の言い渡し期日に出廷しています。
(2)有罪判決
有罪判決は,証拠を取調べた結果,被告人について犯罪事実を認定できる場合になされます。懲役刑,あるいは罰金刑などの刑の言い渡しがなされる場合がほとんどです。
犯罪事実を認定できる場合でも,特別な事情がある場合には,刑の免除がなされる場合もあります。これは,あくまで有罪判決の一種なのですが,例えば,犯罪に着手したが途中で反省して犯行の継続を止めたような場合(中止犯)に,例外的に,刑を科さないという判決(つまり,刑を免除する)がなされることもあります。
(3)無罪判決
無罪判決は証拠を取り調べた結果,被告人に犯罪の証拠がない場合,裁判長から「被告人は無罪」と言い渡されます。
(4)免訴判決
免訴判決は
①確定判決を経たとき
②犯罪後の法令により刑が廃止されたとき
③大赦があったとき
④公訴時効が完成したとき
になされます。この場合,「被告人を免訴する」との判決が言い渡されます。
①確定判決を経たとき
②犯罪後の法令により刑が廃止されたとき
③大赦があったとき
④公訴時効が完成したとき
になされます。この場合,「被告人を免訴する」との判決が言い渡されます。
(5)公訴棄却判決
公訴棄却判決は
①被告人に対して裁判権を有しないとき
②公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に,
新たに重要な証拠を発見した場合でないのに同一事件について再度公訴が提起された場合
③公訴の提起があった事件について,更に同一裁判所に公訴が提起されたとき
(いわゆる二重起訴のとき)
④公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であると判断された場合
になされます(例えば,親告罪であるにもかかわらず,告訴が欠けている場合など)。
①被告人に対して裁判権を有しないとき
②公訴取消しにより公訴棄却の決定がされて確定した後に,
新たに重要な証拠を発見した場合でないのに同一事件について再度公訴が提起された場合
③公訴の提起があった事件について,更に同一裁判所に公訴が提起されたとき
(いわゆる二重起訴のとき)
④公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であると判断された場合
になされます(例えば,親告罪であるにもかかわらず,告訴が欠けている場合など)。
(6)管轄違いの判決
被告事件が裁判所の管轄外の場合は,管轄違いの判決がなされます。
(7)実情
実際のところ,99%以上が有罪判決であり,無罪判決がなされることはほとんどありません。免訴,公訴棄却,管轄違いの判決については,皆無に等しい状況であるといえます。