証拠の種類
(1)直接証拠とは
直接証拠とは,証明しようとする事実,つまり被告人による犯罪事実(犯行状況や被告人が犯人であることなど)を,直接証明するために用いる証拠です。
例えば,犯行の一部始終を目撃した証人による目撃証言,被害者の供述,被告人による自白などです。
直接証拠は主にその内容の信用性が問題となります。 |
信用性の判断にあたっては,客観的証拠との整合性はあるか,供述をなすに至った経緯や動機に不自然な点はないか,供述内容は変遷していないかなどの事情を総合的に考慮します。
(2)間接証拠とは
証明しようとする事実を,直接証明するわけではないが,これを推認させる事実(間接事実)を証明するのに用いる証拠です。直接証拠との違いは,証拠から被告人による犯罪事実を認定する過程に,推認の過程があるのか否かという点にあります。
例として,犯行現場から被告人の指紋が採取されたことを証明する鑑定結果や被告人が犯行時間帯に現場で目撃されたことなどが挙げられます。
◆刑事弁護のご相談の流れ | ◆公判について |
◆仮釈放 | ◆裁判員制度 |
◆刑事事件と民事事件の違い | ◆事実はもろ刃 |
◆刑事事件の基礎知識 | ◆事実認定について |
◆刑事弁護費用 | ◆証拠の種類 |
◆逮捕されたら | ◆判決について |
◆刑事事件は突然に | ◆量刑について |