仮釈放

仮釈放

刑法28条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定めて、仮釈放の要件を明らかにしています。

仮釈放は、受刑者の改善更生が主な目的です。
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仮釈放は、刑事施設の長(通常は刑務所長)が、仮釈放を許すべきと考えた場合に、地方更生保護委員会(刑法28条にいう「行政官庁」。犯罪者予防更生法12条1項1号)に申請し、同委員会が委員3名の合議体において(犯罪者予防更生法16条1項)、受刑者の悔悟の情、更生の意欲、再犯のおそれがないことなどを総合的に判断し(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則28条)、仮釈放の許否の判断をします。

帰住先があることも重要な判断要素と考えられます。
 
仮釈放が許可されると、受刑者は刑期が終了するまでの期間中、保護観察に付されます(犯罪者予防更生法33条1項3号)。受刑者は、その残刑期間、担当保護司らの指導監督の下、生活を送ることになります。
 
仮釈放は、受刑者の円滑な社会復帰に寄与しているという評価もある一方で、近年は刑期の終盤で仮釈放が認められることが多く,保護観察による指導期間が短期化するため受刑者の改善更生に役立ちづらいのではないかという指摘もあります。
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