年収1000万円以上の離婚相談
1 はじめに
高収入の方の離婚相談については、以下のような点が特徴として挙げられます。
2 婚姻費用・養育費
裁判実務では、婚姻費用・養育費は、経済資料によって定型的な算定式に当てはめて定められることになるでしょう。その場合、収入が多い方ほど、より多くの婚姻費用・養育費を負担せざるをえなくなります。
3 慰謝料
離婚に伴う慰謝料と婚姻中の不貞行為や暴行などの個別の不法行為に基づく慰謝料があります。
裁判例によれば、有責性配偶者の資力の大きさや社会的地位も慰謝料額の決定要素の一つのようであり、有責配偶者が高収入者であるほど、高い金額となる可能性がありえます。
しかし、慰謝料額は、裁判においては、精神的損害を填補する金額がいくらかを考えて定まる裁量的要素の大きいものですから,具体的な金額がいくらになるかについては同種事案と対比しつつ個別に検討するほかありません。
4 財産分与
元々高収入の方が婚姻した場合、婚姻前から多くの財産をお持ちのことがあるでしょう。
その場合、その財産は名義人の特有財産であり、財産分与の対象となる財産、すなわち夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産ではないといえます。財産分与については、婚姻成立後に形成された財産を検討する必要があるのです。
そして対象となる財産の清算に際しては、2分の1の分与を求めることができるのが原則です。夫婦の一方に財産形成への寄与度が特に高いような場合はその割合が修正されることもあります。
そして対象となる財産の清算に際しては、2分の1の分与を求めることができるのが原則です。夫婦の一方に財産形成への寄与度が特に高いような場合はその割合が修正されることもあります。
5 年金分割
高収入である以上は、標準報酬月額等も大きくなるでしょうから、分割後の標準報酬月額等を基礎として算定された年金受給額も大きくなります。分割を受けた側がより多くの年金収入が見込めるということです。
6 まとめ
高収入の方の離婚問題には、以上のように、主に経済的な面での特徴が見られます。
請求する場合も請求される場合もいずれも法的な知識が重要ですので、ぜひ当事務所までご相談下さい。