工事請負契約書及び保証書を作成した事案
事案の概要
依頼者は外構工事等の事業を営んでいたところ、競業他社が顧客に対して工事の瑕疵(欠陥)について一定期間保証する旨の保証書を交付していることを知り、自社でも導入できないかと考えて弁護士に相談した。
解決までの経緯
弁護士は、依頼者がなしている仕事(工事)の内容と保証できる事項・範囲についてヒアリングを行い、依頼者の希望に叶う請負契約書及び保証書を作成した。
弁護士の目
金額の小さい工事では請負契約書がなく、見積書だけ工事を施工する例も散見されますが、工事の内容について当事者間で認識が相違した場合、トラブルの原因になります。
また、BtoB取引では、請負契約書自体の準備がないと会社の信用を疑われるケースもあります。
工事の瑕疵について無償修補を保証することによって、顧客に安心感を与えて受注につながるという効果を得られますが、他方で、本来法律上修補義務を負う範囲を著しく超えた過大な補修を求められ、赤字工事となってしまう危険性もあります。
工事の瑕疵について無償修補を保証する場合、特約がなくても法律上施工者が負わなければならない義務の範囲や類型的に多い工事のトラブル例を踏まえた上で、自社の対応力や経営戦略に沿った内容の保証書を作成する必要があるといえます。