倒産・清算・解散
事業が継続できなくなった倒産状態の企業を、法律に従って処理する手続きを破産といいます。
破産手続は裁判所に破産申立を行い、裁判所が選任した破産管財人が、裁判所の監督のもと、会社財産の売却回収を行って債権者に支払い、会社や事業を清算する倒産手続です。 事業の再開の予定のない場合は、会社の持っている法人格(会社の存在)が消滅してしまいますが、会社の解散・清算という方法もあります。
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ただ債務超過の場合は解散・清算手続ができず、破産手続をすることになります。破産とひとくちにいっても、原因や事業・債務の状況などはさまざまです。それぞれに応じた対応法が必要になってくるので、早めに専門家である弁護士に相談するようにしましょう。