第50回メルマガ記事「競業避止義務について」2020.3.27



 今年の1月より弁護士法人ラグーンにて勤務させていただいております,弁護士の西村と申します。

 弁護士として勤務し始めて3ヶ月目が終わろうとしています。徐々に弁護士としての仕事に慣れてきておりますが,日々新たに生じる課題にぶつかっては頭を悩ませております。早く一人前の弁護士となり,皆様のお力になれるよう精進して参りますので,どうぞよろしくお願い致します。

 

 さて,今回は,競業避止義務についてお話させていただこうと思います。

 

 労働契約法3条4項において,「労働者及び使用者は,労働契約を遵守するとともに,信義に従い誠実に,権利を行使し,及び義務を履行しなければならない。」とされており,ここから労働者と使用者はお互いの利益を害さないという義務を信義則上負うものと考えられています。競業避止義務とは,その義務の具体的な内容の一つであり,労働者に課せられている義務のことを言います。したがって,労働者は労働契約が継続している間は,使用者と競合する企業に就職したり,自ら開業したりすることは原則として許されません。
 

 もっとも,競業避止義務は労働契約が存在することが前提の義務でありますので,労働者が退職した場合には,労働者は原則として使用者に対して競業避止義務を負うことはありません。退職後の労働者に対しても競業避止義務を負わせたい場合には,労働者との間で競業避止義務についての特約を別途定めておく必要があります。この特約があれば,労働者が競業避止義務に違反した場合には,債務不履行としての損害賠償請求をするとともに,競業行為の差止めを請求するということも可能となります(当然請求が認められるためには要件を満たしている必要はありますが)。
 

 しかしながら,特約を定めておけばそれがいかなる内容であっても労働者に義務を課すことができる,というわけではありません。労働者には職業選択の自由(憲法22条参照)がありますので,この自由を過度に侵害していると認められる場合には,無効となります。有効な特約かどうかについては,裁判例は,競業禁止の期間,禁止の場所的な範囲,制限対象となっている職種の範囲,禁止されることに対する代替措置の有無などを総合的に考慮して判断するとしています。


競業避止特約が有効とされた裁判例としては,


・ダイオーズサービシーズ事件:期間2年,区域は隣接都道府県,特定の職種の限定あり。

・エックスヴィン事件:期間3年,特定の地域に限定,職種は同種の営業に限定。


などがあります。

一方無効とされた裁判例としては,

・東京リーガルマインド事件:期間2年,制限することの合理的な理由無し,場所の制限なし,代替措置なし。

が挙げられます。競業避止特約の内容を考える上での参考にはなると思いますが,企業によって事情が異なりますので,やはり個別的に検討する必要があるということは無視できません。


 競業避止義務は,労働者に顧客を奪われたり,技術を流用されたりなどの危険を防止するためには重要な義務であります。特約がない場合にはそれを定めるかどうかについて,既に特約がある場合には内容の合理性について今一度検討されてはいかがでしょうか。


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