退職手続代行について

1 退職代行は現場から生まれたサービスです

 期間の定めのない従業員(一般的な正社員)は2週間前の予告をすれば会社を退職することができる、期間の定めがある従業員でも満了時に退職することができる、損害賠償請求の問題は別にしても「退職できない」などということは法律上あり得ない。これが弁護士の常識で、「退職代行」なるサービスのニーズなどあるはずがないと考えられてきたといえるでしょう。

 しかし、実際には、身元保証人への請求、損害賠償請求、退職金不支給といった法的な圧力や何ら法的責任のない家族への請求、再就職の妨害予告といった事実上の圧力などによって、心理的に退職を制限されてしまっている方も少なくなく、最近になって、弁護士に対して「代わり退職手続をして会社と話をして欲しい。」と頼まれる方も増えてきました。

 このように、退職代行サービスは、弁護士サイドから発案されたサービスではなく、むしろ労働現場から生まれてきたサービスです。

 退職を選択せず、過労死や自殺といった悲劇的な結果を迎える方も少なからずいらっしゃいます。「在職し続けていたら心身を病んでしまう。」と確信したら、退職をためらうべきではないでしょう。

2 退職時に弁護士が介入しないことで起こりやすいトラブル

(1)退職金不払い

  会社が「こんなに忙しい時期に辞める奴には退職金は支給しない!」などと主張することがありますが、法的にこのような対応が許される根拠は何もありません(但し、引継義務違反と退職金規程の内容によっては全部又は一部の不支給がありえるので注意が必要です。)。労働者は退職金規程等に則って退職金を受け取る権利を有しますので、会社の不都合な時期に退職するという一事をもって退職金の支給を受けられなくなるわけではありません。

(2)離職手続の懈怠

  離職票、健康保険資格喪失証明書、源泉徴収票の交付など、会社が離職した従業員に交付しなければならない書類がありますが、会社がこれらを交付しない(酷い時には、そもそも離職の手続自体をしない)ことがあります。

  勿論、こういった対応は違法であり、法的に許されるわけではありません。

(3)その他損害賠償請求等

  その他、会社が「退職するというなら在職中にぶつけた自動車の損害賠償請求を行う。」「〇〇のときのミスで会社に損害が発生しているからその損害賠償請求を行う。」などと損害賠償を引き合いに出して退職を止めようとする場合があります。

  しかし、判例上、会社の従業員に対する損害賠償請求はかなり部分制限されており、ケースによりますが、そもそも損害賠償義務自体が発生しないか、発生したとしても損害額の数分の1の範囲内でしか責任を負わないことがほとんどです。

3 費用

(1)着手金  6万円 + 消費税6000円 = 6万6000円

  但し、未払残業代、損害賠償請求など退職自体は別の問題が発生した場合について当該問題の処理も依頼する場合には、別途、当該各事件に応じて当法人所定の費用が必要となります。

(2)報酬金  なし

詳しい費用については、こちらをご覧ください。

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