債権回収に関するQ&A

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No. 質問
1 取締役などの役員が自らの任務を怠った場合、会社に生じた損害については全て賠償する責任を負うことになりますか?
2 最近支払いが滞っている取引先があります。しかし、できれば訴訟までは行いたくないのですが、簡単な債権回収の方法にはどのようなものがありますか。
3 代金を支払わない取引先を訴えたいのですが、訴訟になると財産を隠されてしまいそうです。どうしたらよいでしょうか。
 

質問① 取締役などの役員が自らの任務を怠った場合、会社に生じた損害については全て賠償する責任を負うことになりますか?

回答

新規に取引を開始する場合には、その会社にどのような資産があるのか把握するようにしましょう。
最低限、相手方の商業登記簿謄本、本店や支店の所在地の不動産登記簿謄本、ホームページ、広報用パンフレット程度は調べるべきといえます
 

解説

もしも債権回収が不能になり訴訟になった場合、訴訟に勝っても、相手に資力がなければ債権の回収は できません。また資力があってもどのような財産があるか特定できなければ、やはり、債権の回収はできません(たとえば、預金を差押えしようとすれば、銀行名のみならず、支店名まで債権者の側で特定しなければなりません)。

質問② 最近支払いが滞っている取引先があります。しかし、できれば訴訟までは行いたくないのですが、簡単な債権回収の方法にはどのようなものがありますか。

回答と解説

1 相手の同意を要する債権回収手法
 
代理受領、振込指定、所有権留保、集合動産譲渡担保、集合債権譲渡担保、債権質、人的保証、強制執行認諾文言付公正証書の作成などの手法がありますが、経営状況の悪化した会社は、これらの要求に同意しないことが少なくありません。
 
2 相手の同意を要しない債権回収手法
 
債権譲渡などの方法もありますが、最も、債務者から警戒されずに簡単に債権回収できる方法は相殺です。
たとえば、相手方から商品を買って代金をまだ支払っていない場合に、相手が会社に対して有する代金の請求権と会社が相手に対して持っている債権を相殺してしまうのです。相殺の通知を出すだけですから、事務処理としても簡単です。
 
 

質問③ 代金を支払わない取引先を訴えたいのですが、訴訟になると財産を隠されてしまいそうです。どうしたらよいでしょうか。

回答

 
仮差押えなどの保全申立を行うことになります。

解説

訴訟は長期間に及ぶことが多く、その間に相手が財産を隠してしまう可能性があるからです。
相手にとって事業上重要な資産について仮差押えが入った場合、その時点で、仮差押えを解いてもらうために任意に弁済してくることも少なくありません。
但し、担保金を積む、申立てのための証拠収集をするなどが必要となります。
 
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