残業代支払請求

弁護士法人ラグーンは労働事件の相談も積極的に受けており、何件かは労働審判をした実績もあります。

今回は、その中でも、残業代支払請求についてお話しします。

いわゆる残業代は、①法定労働時間をこえて労働をさせた場合、②休日労働をさせた場合、③深夜労働をさせた場合に支払わなければなりません。
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もちろん、変形労働時間制を採用している、管理監督者にあたる場合などの例外はありますが、原則として、支払義務が発生すると考えてください。


割増率は、①の場合は平均賃金(基本給を所定労働時間で割って時給を出します。)の25%以上、②の場合は35%以上、③の場合は25%以上となります。さらに、月の時間外労働が60時間を超せば、50%以上の割り増しとなります。


この残業代ですが、使用者の方から支払う必要がない、あるいは既に支払い済みであるとして、労働者とトラブルになることがあります。マクドナルド事件で有名になりましたが、店長は管理監督者であるから残業代を支払う必要がないとの使用者の主張の妥当性が争点となっていたりしていたことは、ニュースや新聞でご存知の方がいらっしゃるかもしれません。しかし、管理監督者にあたるとの主張は認められないことが多いです。

使用者からよくなされる反論としては、残業代はすでに支払っている、あるいは時間外労働を含めて給料を多めに払っているなどがあげられますが、その当否についてお話します。


例えば、ある労働者のAさんが一日8時間を越えて毎日のように働いているにもかかわらず、給料が20万円で一定だったとします。Aさんは、会社に割増賃金を支払うように求めました。ところが、会社は、その20万円の中にも割増賃金は含まれている、本来であれば、15万円の給料であるところ、残業をしているから20万円になっていると主張することがあります。これは正当な主張でしょうか?

会社の主張はもっともなようにみえますが、もしこのような主張を無制限にみとめると、労働者が残業代を請求したときに、給料の中に入っているとの主張が全て認められることになります。そうすると、労働者から残業代を請求することは不可能です。


そこで、このような場合には、基本給の部分と割増の部分がしっかりと区別されていなければ、使用者のこのような主張は認められないことになっています。例えば、先ほどの事例だと、給料明細書に基本給15万円、時間外勤務手当て5万円などとなっていれば良いわけです。

もちろん、時間外勤務手当ては実際の時間外労働時間の割増率に見合ったものでなければなりません。超過勤務分が6万円だった場合、前記の例では、1万円の支払い義務があることになります。

労働者としては、残業代を請求する場合には、まずは給料明細書をみて、その記載内容をチェックしてみるべきです。超過勤務をしているにもかかわらず、給料明細書に時間外勤務手当などの名目があがっていなければ、残業代が発生している可能性があります。


使用者としては、残業をさせる場合には、基本給と割増部分をしっかりと分けて支払うことが重要といえます。未払い賃金があることは会社としての信頼にもかかわることなのです。

 

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