中小企業法律相談支援センター委員会にて下記の講演を行いました
内田悠太弁護士が山口県弁護士会の中小企業法律相談支援センター委員会にて下記の講演を行いました。
日 時: 平成30年1月24日
会 場:山口県弁護士会
講 師:内 田 悠 太
テーマ: 「 改正民法(時効、保証及び定型約款について) 」
内田悠太弁護士のコメント
この度の講演では、多岐にわたる改正民法について、特に実務的影響が大きいと思われる時効、保証及び定型約款について山口県弁護士会で講演を行いました。
時効につきましては時効期間が長くなる債権もある一方で、短くなる債権もありますので、会社は自社の債権が時効にかかってしまわないように債権管理には気をつけなければなりません。
保証については一部の保証契約について公正証書で保証人の保証意思を確認しなければならなくなる、保証契約の各当事者に情報提供義務が課されるなど実務的に対応しなければならなくなる点が多いです。
BtoC取引において約款を利用されている企業様は多いかと推測しますが、これについても約款が契約の内容となるための要件が定められるなど、この度の改正民法は自社の契約書(また契約までの業務フロー)の確認を迫る内容です。
先輩の諸先生方を前にした講演で大変緊張しましたが、改正民法の実務的影響について諸先生方からするどいご指摘を多数いただき、私自身、大変勉強になりました。
この度の経験をより多くの企業様に還元できるよう、今後、改正民法についてセミナー等を開催していきたいと考えておりますので、その際には是非ご参加いただければと思います。