会社内において、上司が部下にセクハラを行った事案

事案の概要

依頼者が勤務先において、部下である女性従業員に対してセクハラ的な言動を行い、当該女性従業員が依頼者及び会社に対して慰謝料などを請求した事案である。

 

解決の経緯

依頼者から相談を受け、弁護士が介入し、女性従業員に対して、依頼者が真摯に反省していること、適正な賠償を行う意思を有していることなどを伝え、当該女性従業員との間で50万円を支払うことで和解が成立しました。

なお、この和解の中で、女性従業員が会社に対しても、本件に関してこれ以上何も請求しないという合意をしました。

 

弁護士の目

本件は、依頼者と女性従業員との間で示談が成立して事なきを得ましたが、本来、このような社内セクハラの件では、会社も積極的に事件解決に協力しなければなりません。

社内セクハラ事件の場合、通常、被害女性が加害者と加害者の勤める会社を訴えることが多く、その場合、訴訟では会社が十分なセクハラ防止措置を講じていたか、セクハラの事実について十分な調査を行い、然るべき対応を行っていたのかが問われます。

セクハラで訴えられること自体、会社にとって不名誉なことですから、従業員のやったことと放置するのではなく、事が大きくならないように積極的に事件解決に関わらなければなりません。

 

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