コンサルティング契約書を作成した事案

事案の概要

相談者は、コンサルティングを主たる事業とする会社を設立し、コンサルティング契約書を作って欲しいと当法人へ相談に来られた。

相談者の行うコンサルティングは特殊なもので、コンサルティングの対象となる事業も一般の企業が行っているものと大きく異なっていたので、弁護士は相談者からコンサルティングの対象となる事業、コンサルティングの内容、想定している取引の流れなどを詳しくヒアリングし、何度か相談者とすり合わせながらコンサルティング契約書を作成した。

 

弁護士の目

コンサルティング契約書の作成で特に留意しなければならないのは、コンサルティング業務の「特定」です。

コンサルタントとして提供するサービスの範囲が不明確だと、受託者は委託者から想定以上の業務を押し付けられる危険性があります。

このようなリスクを承知の上で契約を取りにいく必要性がある場合には、あえて業務の範囲を不明確にしたまま契約を行うこともあり得ますが、契約書上は業務内容を明確にしておいた上で、お客様から「これもやってくれないか。」と言われたときに「契約外の業務になりますが、無料でやらせていただきます。」と言った方が感謝される方が多いです。

 

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