企業間の業務締結(共同開発)契約書作成

事案の概要

介護関連業務を行っているA社は、B社と共同して新たに介護関連商品を研究開発しようと考え、契約書の作成を依頼した。

B社がすでに開発している商品にA社のノウハウを提供することで新商品を開発する予定でしたが、依頼者であるA社としてはノウハウだけ提供させられて、あとでB社から契約を解消されたり、B社に利益を独り占めされたりすることを懸念していた。

 

解決までの経緯

A社が不安に感じていた点をカバーする条項を入れるとともに、この度の共同開発によって生じうる事態を想定し、それに対応できる内容の契約書を作成した。

 

弁護士の目

共同研究開発契約を締結する場合、共同研究開発によって得られた成果や知的財産権について、誰が、どのように利用でき、利用による利益はどのように分配されるべきであるのか事前に明確に取り決めておく必要があります。

 「付き合いのある企業だから」、「信頼できる社長だから」と甘く考えていてはいけません。A社が懸念していたように、ノウハウだけを提供させられて、あとはB社がA社との契約を解消し、単独で、もしくはもっと条件の良い(コストの少ない)C社と共同して研究開発を継続するといった事態は現実に起こる可能性があります。

また、企業間の契約は利害関係が複雑であることが多く、当事者がリスクとして想定している事態を超えるトラブルが生じることは往往にしてあります。だからこそ、契約書の作成にあたっては、専門的知識を有する弁護士へ相談することが必要となるのです。

 

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