境界に関する紛争

境界の位置についての紛争

 土地の境界がそもそも隣接地の所有者同士ではっきりしていない場合があり,境界がどこなのかを定めるための紛争が生じることがあります。
 土地の「境界」には複数の意義があるといわれますが,その中でも所有権の境を示す境界と,不動産登記上の境を示す筆界の区別が重要です。

 すなわち,所有権の境と不動産登記上の境がずれる場合がありうるのです。
   


2つの境界がずれる理由は,測量の不正確さや時効による取得などさまざまです。

 裁判手続上は,前者の確定のため所有権の範囲の確認訴訟が,後者の確定のため筆界確定訴訟が存在します。

 境界の判定のために必要な資料としては,土地を取得したときの売買契約書,それに附属する図面,法務局に備えられた登記資料,土地を管理していた状況を示す書類,関係者の証言などがありえます。
 
 法的な主張及びそれを基礎づける証拠を整理するには弁護士の専門的な知識が有用と思われますので,ご相談いただければ幸いです。
 

相隣関係についての紛争

 境界自体には争いがなくても,境界に接する当事者同士で紛争が起こることもあります。境界標(杭など)を設置するか,囲障(塀や垣根など)を設置するか,その費用は誰が負担するか,境界標や囲障はどちらの所有物か,境界に接して工作物を築造できるか,境界を越えて流される排水に対処できないかなどの紛争がありえます。

 民法や建築基準法などの法令に一定の解決基準が定められているものもありますが,当事者同士の協議により容易に合意が成立しないのであれば,どのような解決をどのような法的措置を通じて求めていくかについて弁護士に相談する意味があると思われます。

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