退職時に生じやすいトラブル(引継ぎ義務違反)

(1)労働者の引継義務

 「1カ月後に退職します。1か月後までは有給を使いますので会社には行きません。」と突然言われて困る会社は少なくありません。

 前提として、雇用契約上の義務として、従業員には引継義務があると解されており、引継義務違反により会社に損害が生じた場合には、会社は労働者に対して損害賠償請求できると解されています。

 

 他方で、期間の定めのない労働者は、原則として、退職の意思表示から2週間の経過により雇用関係を終了させることができ(民法627条1項)、会社が退職を強制的に阻止することはできません。

 

(2)損害賠償の困難性

 しかし、実際の裁判では、引継義務違反と損害との因果関係の証明には困難が伴います。

 事案にもよりますが、労働者の側からは、他の労働者にカバーさせることにより損害は回避できたのではないかというような反論が予想されますし、カバーに当たらせた労働者の1時間当たりの賃金×カバーに当たらせた時間の証明も困難です。

 

 したがいまして、実際には、損害賠償を検討するよりも、いかに引継をきちんとさせるかを考えた方が得策ということになります。

 

(3)引継をきちんとさせるための対策

ア 退職届の提出時期を早める

 退職の意思表示から2週間という期間は、会社が当該労働者や当該労働者が担当していた顧客に対応するための期間としては短い場合が多いので、雇用契約書や就業規則に「退職する場合には、その1か月前までにその旨を会社に届け出ること。」というような条項を入れておいた方がよいでしょう(もっとも、強行に2週間後に退職すると言われた場合、退職日を1か月後にすることはできません)。

 

  イ 有給申請に対する時季変更権の行使

 労働者から「退職日まで有給を使いますので、会社には来ません。」と言われた場合、「事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法39条5項但し書)に当たるとして、引継をさせるために必要な日数出勤させ、その後に有給を取らせるということが考えられます。

 しかし、退職日以後に時季を変更することはできませんし、「事業の正常な運営を妨げる場合」には当たらない可能性もあります。

 

ウ 退職金の不支給規程を設けるなど

 退職日前2週間の間に引継を行わなかった場合には、退職金を支給しない旨の退職金支給規程が有効とされた判例がありますので(大宝タクシー事件)、退職金規程にこのような条項を設け、それを労働者に示して引継をきちんとするよう説得することが考えられます。

 

 労働者にとって、退職金が支給されないことのデメリットは大きいので、相当の効力があるといえますが、そもそも退職金を支給していない会社や入社後わずかで退職する労働者に対しては効果がありません。

 

エ まとめ

 以上、今のところ、急に退職する者に対する強力な法的手段はないといわざるを得ません(特に、入社後、すぐに退職する者に対しては)。

 

 会社としてできることは、「損害賠償請求をすることになる」「退職金が不支給となる」などと伝え、事実上、引継を行わせることですが、断固として引継をしない者に対しては、最後は損害賠償請求するほかありません。

 突然退職しそうな労働者に重要な仕事を割り当てないようにするなど、会社の方で事前に対策を講じておく必要があるといえます。

 

 

 

 

              

 

 

 

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