令和3年4月1日施行の改正 高年齢者雇用安定法について

1 改正のポイント

いわゆる高年齢者雇用安定法が改正され、令和3年4月1日、施行されました。

改正の主たるポイントは、「65歳までの雇用確保義務に加え、70歳までの継続雇用制度導入等の措置を講ずる努力義務が新設されたこと」です。

より具体的には、法律上、①70歳までの定年引上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に事業主が関与する社会貢献事業に従事できる制度の導入、のいずれか措置を講じる努力義務が課せられています。

以下では、上記①ないし⑤のうち分かりづらい③ないし⑤について解説します。

 

2 各措置について

(1)70歳までの継続雇用制度の導入(上記③)

 法律は継続雇用制度の具体的な中身について詳細に規定しているわけではないので、事業主の方である程度裁量をもって制度設計を行うことは可能です。たとえば、1年単位の更新制度を導入することも可能です。

 ただし、事業主が恣意的に更新を拒否できるとすれば法の趣旨に反することになりますから、自ずと更新拒否事由は解雇事由等に準じる正当な事由に限られてきます。たとえば、「会社が必要と認めた者」といったように主観的な基準や、男性・女性といった性別による基準を更新の判断基準とすることはできないと解されます。

 

 65歳までについては義務であるのに対し、65歳を超えて70歳までは努力義務なので、後者の期間における更新基準は前者の期間に比べて柔軟に設定することができます。たとえば、一定のノルマを達成できた場合に限り、更新される、とすることも違法とはいえないでしょう。

 また、65歳を超えた後は努力義務であることから、特殊関係事業主(子会社、親会社など)以外の他社で雇用を継続する制度とすることも可能と考えられています。

 

(2)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入(上記④)、及び70歳まで継続的に事業主が関与する社会貢献事業に従事できる制度の導入(上記⑤)

  併せて「創業支援等措置」といわれています。法律の名前に反して、「雇用」によらなくてもよい措置であることに特徴があります。

  手続の概略は、(ⅰ)創業支援等措置に関する計画書(高年齢者が従事する業務の内容、支払う金銭、契約締結の頻度、契約終了に関する事項、安全衛生に関する事項などを法定の記載事項を記載したもの)を作成し、(ⅱ)過半数労働組合等の同意を得て、(ⅲ)周知した上で、(ⅳ)事業主(又は、特殊関係事業主等、事業主が出資等する団体)と高年齢者が業務委託契約等の締結を行います。

 

  業務委託契約を選択した場合、「雇用」ではないことから、事業主は高年齢者に対して労働者性が認められるような細かい指揮命令を及ぼすことができなくなる点に注意が必要です。自社の高年齢者の労働力に関するニーズに合わせて形態を選択するようにしましょう。

 

 

              

 

 

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