建物明渡請求と連帯保証人に対する未払賃料の請求事案
事案の概要
不動産業を営むA社は,半年以上賃料の支払を延滞しているにもかかわらず退去をしないBの存在に困り果てていた。
建物明渡請求と連帯保証人Cに対する未払賃料の請求についてラグーンに依頼をした。
解決までの経緯
Bに対して催告をしたが回答がなかったため,速やかに訴訟提起を行った。
訴訟ではA社の請求がいずれも認められ,借主Bに対しては建物明渡しと未払賃料の支払を,連帯保証人Cに対しては未払賃料の支払を命じる判決がなされた。
判決をもとに借主Bに対して建物明渡を催告したところ,借主Bは渋々退去に応じた。
また,資力がない借主Bに対して滞納金回収の強制執行手続をとっても奏功しない可能性が高かったため,連帯保証人Cの給与を差し押さえることを内容とした強制執行手続の申立てを行った。
連帯保証人Cには安定した給与収入があったため,1ヶ月に1回,Cの給与の一部を勤務先から直接A社が回収することができ約半年間で無事に未払賃料の全額の弁済を受けることができた。
弁護士の目
不誠実な借主に対しては,中途半端に交渉を継続するのではなく,速やかに法的手続へ移行することが重要になります。
また,裁判で勝訴判決が出ても,それだけでは本件のように権利の実現としては不十分なケースもあります。
勝訴判決の後,勝訴判決に記載された内容を相手方が任意に履行しない場合には,強制執行手続に移行する必要があります。本件では,強制執行手続として連帯保証人Cの給与の差押えをしました。
会社としては断固たる姿勢で対応しなければなりません。
今回は連帯保証人に資力があったことが解決のポイントになりました。連帯保証人を形式的に準備してもらうのではなく,実質的な担保力という観点から慎重に選定する必要があります。