著作権侵害として損害賠償を請求された事案

事案の概要

依頼者であるA社は、自社のホームページに掲載している写真がB社の著作権を侵害しているとして、B社から写真の使用差止めと損害賠償を求める内容証明郵便を受け取りました。

A社は、インターネットでフリー素材と記載されていた写真を使用していたため、自由に利用しても差し支えないと考えていたため、突然のB社からの通知に困惑し、ラグーンへご相談に来られました。

 
解決までの経緯

B社からの内容証明郵便の内容をみた限り、B社に写真の利用を差止めしたり、損害賠償を求めたりする権利(著作権)があるのか不明でした。また損害賠償として請求している金額の算定根拠も不明でした。

そこで、ラグーンでは、A社の代理人として、B社に著作権があることの根拠を求めるとともに、賠償金額の算定根拠を求める回答書をすぐに送りました。

その後、結局、B社から何の連絡もないまま月日が経過し事実上解決となりました。

 

弁護士の目

A社は、内容証明郵便を受け取った段階では「著作権」「差止請求」「損害賠償」等の文言が記載されていたことから、悪いことをした、賠償金を払わなければいけないという考えが強い状態でした。

しかし、専門家である弁護士が確認をすると、その書面に記載されていた内容には不備が多く、不明確な部分も多々見られることが分かりました。

ある日突然、知らない企業や個人が詐欺的な方法で威嚇して賠償金等を求めてくるケースは稀にあります。

そのような場合、今回のケースのようにまずは専門家に見てもらい、法的な根拠があるのか否かアドバイスを求めることが何よりも重要です。

 

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