なんでもかんでもパワハラを主張する社員への対応と実務~精神的ハラスメントのグレーゾーンを徹底解析~

弁護士のコメント

 今回は、「なんでもかんでもパワハラを主張する社員への対応と実務~精神的ハラスメントのグレーゾーンを徹底解析~」というテーマでセミナーを行いました。
 会社にまつわるハラスメントを挙げれば、パワハラ、セクハラ、マタハラ、カスハラ、スメハラ、アルハラ・・・などキリがありません。ただ共通しているのは、ハラスメント問題を放置することで、被害を訴える従業員が更に苦痛を受ける、問題が放置されることで指揮命令などの企業内秩序が乱れる、人材離れにつながる、会社側が賠償責任を負うなど、会社にとってデメリットでしかないということです。
 今回は、ハラスメントの中でも「精神的ハラスメント」に着目してセミナーを行いました。業務命令に従わなかったり、ミスを繰り返したり、不真面目だったりするなど、注意・叱責・指導・懲戒などの「パワーの行使」は業務上避けることができません。そのため、とっさに「それはパワハラじゃないのか」との声が上がったとしても、個人として、管理職として、会社として毅然とした対処が求められます。本セミナーではどのようにハラスメントの有無について判断し、行動すべきなのかについて、いわゆる「パワハラ防止法」や「パワハラ指針」の解説、弁護士から見た裁判例の解析、ケーススタディを行いました。
 セミナー後は恒例の参加者からの質疑応答も行い、闊達な意見が飛び交うなど、活気のある情報交換の場となりました。
 次回のセミナーは令和8年3月頃の開催を予定しています。是非ふるってご参加ください!

当日の様子

              

 

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