メルマガ記事「北九州への支店展開について2」

弁護士の林です。

 

今回も、前回に引き続き支店展開についてご説明していきます。

内装をやっていただく業者さんについて、業者によって値段がだいぶ変わってくるから見積もりをいろいろとった方がいいというアドバイスを受けて、いろいろな業者さんに見積もりを依頼することになりました。

 

私としては、スタイリッシュなかっこいい感じよりは、今の事務所の落ち着く感じが出せればいいなと思っています。あとはできるだけコストを抑えるようにしていかなければならないということもあります。

 

あとは、弁護士特有のしなければならないこととして、弁護士会の登録替えの手続きがあります。弁護士は事務所があるところの弁護士会に登録しなければならないことになっています。そのため、現在所属している山口県弁護士会から福岡県弁護士会に登録替えすることになります。

 

これらが完了すれば一応開業はできますが、それまでにどのように認知してもらうかを考えたりと、今の下関の裁判所と小倉の裁判所の細かい事務処理の違いを確認したり、などしなければならないことは続きます。

  

今回開業にあたって、行う契約としては、テナントの賃貸借契約と、従業員との雇用契約があります。あと内装業者との請負契約や、コピー機などをリースするのであればリース契約などがあります。

 

賃貸借契約で注意しなければならないのは、賃借人に解約権があるか、解約するにあたっての違約金がどうなっているかです。あまり開業前に言いたくないことですが、赤字が続いて撤退するときに問題になります。今回は存在していた建物を借りる形ですので解約権はありますし、短期で解約した場合の違約金で1か月ほどでしたので、住居の賃貸借と違いはそんなにありませんでした。しかし、特に建て貸しのように建物を賃借人の希望に合わせて建設してそれを借りるような場合、そもそも賃借人側に解約権がなかったり、解約権があるとしても違約金が高額なるケースもあります。貸主からすれば、建物を建ててあげたので、その費用を賃料から回収しなければならないのでこのような契約になります。

 

ただでさえ赤字続きで撤退しようというのに、解約できないとか多額の違約金がかかるということがその時点でわかるのは避けなければならないのであらかじめ注意しておいた方がいいと思います。

 

このような大変な思いをするので若干不安もありますが、黒崎に開業することをいろいろな人に話すと、いい情報をくれたり、人をつないでくれたり、顧問先になってやると言ってくれたりという形で応援をしていただいてして、とても勇気づけられています。

 

なんとか早く軌道に乗せることができるように、頑張っていこうと思います。

 

 

 

 

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