保釈とは?
1 はじめに
刑事事件を起こして逮捕・勾留されていた場合、起訴された後も継続して身柄拘束を受けることになります。
長期の身体拘束は、本人の生活の立て直しや家族にも大きな影響を及ぼしますので、早期に身体拘束から解放することが重要です。
2 保釈制度について
(1)起訴後の身体拘束を解放する手段として、「保釈」という制度があります。
保釈制度は、刑事訴訟法第89条(必要的保釈)と90条(裁量保釈)に規定されています。
第89条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは 禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪 を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると き。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第90条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
(2)刑事訴訟法89条の1号から6号に該当する場合以外は、裁判所は保釈の許可をしなければなりません。これを必要的保釈といいます。
では、刑事訴訟法89条の1号から6号に該当した場合には、保釈はされないのでしょうか?
(3)刑事訴訟法89条の1号から6号に該当した場合であっても、刑事訴訟法90条で、裁判所の裁量で保釈が許可される場合があります。
これを裁量保釈といいます。
裁量保釈の場合には、被告人が証拠を隠滅するおそれがないか、身体拘束が続くことで健康を害したり、社会的・経済的不利益が大きいのではないかという観点から裁判所が判断をします。
3 保釈に関するよくあるQ&A
Q1 いつから、保釈の請求ができるの?
A1 起訴されて以降に保釈の請求ができます。
Q2 保釈金とは何ですか?
A2 被告人の保釈を許可することに対する担保のような形で裁判所に納めるお金です。
Q3 保釈金はいくらですか?
A3 保釈金の相場は、150万円から300万円です。
具体的な金額は、個別の事情を考慮して判断されることになります。
Q4 保釈金が自分達では用意できそうにありません。
A4 要件はありますが、保釈支援協会等の制度を利用できる場合があります。
Q5 保釈金は戻ってきますか?
A5 被告人本人が裁判の期日に出頭しない、逃亡した、証拠隠滅を図った、裁判所の条件に違反したなどの場合には、この保釈金は没収されます。
被告人が裁判の期日にきちんと出頭し、条件違反等もなければ、裁判後に返還されます。
Q6 有罪判決でも保釈金は戻ってきますか?
A6 有罪判決を受けても、A5のような事情がなければ、保釈金は返還されます。
Q7 身元保証人とはどういう立場ですか?
A7 保釈後に被告人が逃亡等を図らないように監督してもらう立場です。
Q8 身元保証人には誰がなれますか?
A8 多くの場合は、同居の家族、雇用主、友人などです。
Q9 身元保証人になった後、被告人が逃亡した場合、身元保証人にもペナルティがありますか?
A9 身元保証人に対する罰則はありません。
4 最後に
身体拘束が長期化することで、被告人の社会生活には多大な影響を及ぼします。
保釈という制度を利用して、身柄を解放し、被告人の社会復帰をサポートすることが、本人の更生の一助になります。