残業代に関するQ&A

※質問事項をクリックすると詳しい回答内容が見れます。そちらをご参照下さい。
No. 質問 回答
1 残業代を請求したら、逆ギレされて脅されました。 犯罪になりません。正当に請求できるでしょう。
2 ハローワークで案内された労働条件・内容と違う!どうしたらよいでしょうか? 請求できます。
3 残業代請求はいつまでさかのぼって出来ますか? 2年間分は請求できます。
4 残業の時間給の算出方法について 教えてください。 給与を時間で割り、単価を出して25%割増です。
5 残業代なしは違法になりませんか? 差額の残業代は請求できるはずです。
6 サービス残業とはなんですか?  残業代は請求できます!
7 残業代請求をする際には、どのような証拠が必要ですか? いろいろあります!
8 時間当たりの残業代が月毎に違うのですが、これは違法ではないか? 違法になりそうですね。

質問①

残業代を請求したら、逆ギレされて脅されました。

内容

このたび、会社を退職しました。退職前、時間外労働が月に50時間あったため、残業代の請求を会社に送りましたが、支払ってもらえません。元の同僚から噂を聞くと、社長が怒り狂っており、退職後に残業代を請求するなんて、恐喝のようなものだ、警察に訴えると言っているというのです。 私の行為は犯罪なのでしょうか? また、残業代は支払ってもらえるためにはどうしたらよいでしょうか?

回答

犯罪になりません。正当に請求できるでしょう。

解説

ただ単に、残業代の請求を求めるだけでは恐喝行為にはあたりません。脅喝罪が成立するためには、人(又はその親族)の生命、身体、自由、名誉、財産に対し、害を加える旨を告知して、脅迫しなければなりません。 そのような言葉が、請求書に記載されていなければ大丈夫です。残業代を確実に支払ってもらうには、やはり裁判か労働審判手続を申し立てるしかにように思います。 

質問②

ハローワークで案内された労働条件・内容と違う!どうしたらよいでしょうか?
 

内容

ハローワークの求人には朝10時~夜8時まで、休憩1時間30分と書いてあったのですが、実際に働いてみると、朝8時出勤、夜10時まで働かされて、休日出勤もさせられます。 全く休憩が無い日もあったりします。労働時間について上司と話し合いを持っても、まともな返事がありません。どうしたらよいでしょうか?会社に残業代を請求出来ますか?

回答

請求できます。

解説

時間外労働、休日労働、深夜労働などが行なわれており、残業代の支払い請求ができます。

質問③

残業代請求はいつまでさかのぼって出来ますか?
 

内容

勤続10年になります。今まで一切残業代を貰っていません。過去すべての 残業代を請求出来るのでしょうか?

回答

2年間分は請求できます。

解説

労働基準法上、賃金債権は2年間の時効にかかります。過去すべての残業代の支払い請求をするのは難しいかもしれません。

質問④

残業の時間給の算出方法について 教えてください。
 

内容

残業の時間給はどのように算出するのでしょうか?私は基本給が30万円、手当を入れると32万円の給与なのですが、残業の時間給はいくらになりますか?

回答

給与を時間で割り、単価を出して25%割増です。

解説

質問者様が勤務する会社の契約上の労働時間、たとえば、1日、8時間、週40時間という場合ですと、ある月の労働時間が184時間(4週と3日)として、30万円÷184時間=1630円になります。残業代は、この25%の割り増しになります。40時間の残業ですと、1630円×40×1.25=8万1500円になります。 ご質問の場合、2万円の手当がついています。この手当が労働の対価的なものであれば前記計算は、32万円÷184時間になりますし、家族手当とか住宅手当のように労働の対価とは関係なく支出されている手当なら、30万円÷182時間になります。

質問⑤

残業代なしは違法になりませんか?
 

内容

夫が長距離運転手をしています。夫の会社は、基本給+日当制なのですが、日当がつきません。また、残業代も支給されません。残業代や日当が出ないことは、違法にならないのでしょうか?
 

回答

差額の残業代は請求できるはずです。

解説

基本給プラス日当制ということですが、これは、いわば、日当制のいう名の固定残業代を支払いますという契約のようなものでしょう。しかし、契約上の労働時間以外の実際の残業時間×基本給に基づく時間単価(基本給÷契約上の労働時間、一般的には週40時間で換算)×1.25で算出した金額(これが残業代になります)より、日当が低ければ、残りの残業代金の請求ができます。これは、賃金の全額支払の原則から認められるものです。

質問⑥

サービス残業とはなんですか? 

内容

サービス残業とはなんでしょうか?タイムカードで管理されてない労働現場なのですが、毎月、契約時間を大幅にオーバーした時間で働いていますが、タイムカードで時間を管理していません。このような場合、残業代を請求できますか?

回答

残業代は請求できます!

解説

会社には、賃金全額支払いの原則からして、労働者の労働時間を管理する義務があります。したがって、何らかの方法で、残業時間も記録に残して管理する必要があります。だからタイムカードでなくても他の方法で管理しているならよいですが、全く何も管理せず、契約上の労働時間をオーバーしていることを見て見ぬふりして残業させることは労働契約に違反します。したがって、残業時間に応じた残業代金の請求をできますし、そもそも、残業を拒否することもできます。 これらの実態を克明にメモに残すとか、パソコンに記載して証拠として残し、労基署に相談してください。

質問⑦

残業代請求をする際には、どのよう証拠が必要ですか?
 

内容

今の職場が毎日5時間以上、月間100時間以上の労働を強いられています。残業手当てを請求する場合に、どういったものが証拠になるのでしょうか?タイムカードはありません。

回答

いろいろあります!

解説

タイムカードがないと、自分で証拠を残す必要があります。パソコンで業務文書を残業中に作成してファイルしておけば、ファイルのプロパティした日時が記録として残ります。それをデジカメで撮影して残す。出社時間、退社時間、残業の業務内容をメモして残す。 出来ればその業務は「誰の指示で残業したか」も記録しておく。あなたが実際に残業として就労した「日付け・始業時間・終業時間」をメモしておく。一度に1週間分とか記入するのではなく、毎日毎日です。その日によってボールペン、違う日は鉛筆でという具合に。その日の天候もメモする。そういう証拠を残しておけば裁判でも勝てるでしょう!

質問⑧

時間当たりの残業代が月毎に違うのですが、これは違法ではないか?
 

内容

私が勤めている会社では、残業代の予算が決まっています。だから、残業代の月ごとの単価が違うのです。つまり、残業をした人の時間を、その予算で割り、その月の残業代を支給する、という制度のため、月によって、時間当たりの単価が違うのですが、これは違法にはならないのでしょうか?

回答

違法になりそうですね。

解説

賃金の支払いには、大原則があります。つまり、労働基準法で5つの原則があります。 1 通貨で支払う。 2 労働者に直接支払う。 3 全額支払う。 4 毎月最低1回支払う。 5 一定日に支払う。当然賃金には、残業代も含まれます。 したがって、毎月の残業代の時間当たりの単価が違うというのは、本来の計算から減額になっている部分は、上記原則の3の全額支払うという原則に反します。労基署に残業代の毎月の時間単価が違い困っているということで、相談に行かれたらよいでしょう。
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