解雇に関するQ&A
※質問事項をクリックすると詳しい回答内容が見れます。そちらをご参照下さい。No. | 質問 |
1 | 経営が苦しく、整理解雇を行いたいのですが・・・ |
2 | 明らかに能力不足な従業員を解雇したいのですが・・・ |
3 | 懲戒解雇した従業員から退職金を請求されていますが、支払わなければならないのでしょうか |
質問① 経営が苦しく、整理解雇を行いたいのですが・・・
回答
従業員によく会社の状況などを説明し、退職金の増額や新しい就職先の紹介などを行い、従業員の方から任意に退職してもらうように説得をすべきです。解説
整理解雇の場合、①整理解雇の必要性があるか、②解雇を回避する努力をしたか、③解雇者の人選基準や人選に合理性があるか、④解雇手続に妥当性があるか、という4要件を総合考慮して有効性が判断されます。
質問②明らかに能力不足な従業員を解雇したいのですが・・・
回答
本人に、能力不足により会社の業務に支障が出ていることを伝えるなどして、任意に退職してもらうように説得しましょう解説
訴訟では、①能力不足の内容・程度・改善可能性、②労働契約において求められていた能力との乖離の程度、③労働者の能力の向上等の可能性、④解雇回避措置の有無、⑤解雇までの手続などが考慮されます。
要するに、「会社として可能な限り解雇を避けるためになすべきことは全てなしたが、従業員の方がどうしても必要能力を備えてくれなかった。」といえなければ、解雇はできないのです。
質問③懲戒解雇した従業員から退職金を請求されていますが、支払わなければならないのでしょうか
回答
懲戒解雇の場合に退職金を支給しないようにするためには、その旨、就業規則等に明記しておかなければなりません。
解説
懲戒解雇について
① 就業規則等の根拠規定があること
② 懲戒事由に該当する事実があること(合理性)
③ 懲戒解雇が社会通念上の相当性があると認められること
以上の要件を充たさないと有効になりません。
よほどの重大な事由がない限り、懲戒解雇が有効と認められることはありませんので注意が必要です。
退職金について
懲戒解雇の場合に退職金を支給しないようにするためには、その旨、就業規則等に明記しておかなければなりません。それでは、就業規則等にその旨定めていれば当然に退職金を全額不支給にできるかというとそういうわけではなく、永年の勤労の功労を抹消あるいは減殺してしまうほどの不信行為があったと認められる場合にのみ、退職金の全部又は一部の不支給が認められます。