損害賠償・退職に関するQ&A

※質問事項をクリックすると詳しい回答内容が見れます。そちらをご参照下さい。
No. 質問 回答
1 退職した従業員に顧客を持っていかれた! ケースバイケースでしょう。
2 料理のレシピを盗まれた事は違法行為になりませんか? 違法ではないでしょう。

質問① 退職した従業員に顧客を持っていかれた!

内容

訪問介護の会社を経営しているのですが、ある幹部従業員が当社に在籍中に別の法人を立ち上げ、当社の顧客とスタッフを引き抜きました。これに対して、損害賠償を請求することは出来ますか?

回答

ケースバイケースでしょう。

解説

雇用契約上、労働者は、誠実に使用者の労務に服すべき義務を負うことから、自分の労務を利用することにより、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないという、労働者の付随義務としての誠実義務を負っているとされています。 したがって、従業員が会社に在籍中に別の法人を立ち上げ、会社の顧客とスタッフを引き抜くという行為は、この誠実義務に違反した行為ということも理論的には可能です。ただ、顧客やスタッフが自分(従業員)の話を聞いて、勝手に自由意思でついてきたのであり、自分は一切誘ったり、引きぬく行為はしていないという反論が出るでしょう。 したがって、最後は、不当な引きぬき工作の立証ができているかが問題になるでしょう。要するに、従業員による引き抜きについては、引き抜きの態様が単純な勧誘等にとどまるものであれば、適法とされています。 しかし、引き抜きの態様が、社会通念上相当とはいえない手段・方法による場合は、不法行為(民法709条)が成立し、損害賠償請求をできる場合があります。

質問② 料理のレシピを盗まれた事は違法行為になりませんか?

内容

居酒屋を経営しています。勤めて5年になる従業員に、人気メニューのレシピを教えました。もう5年も経つので、信頼をしていました。その後、彼が退職したいと言い出し、それは仕方がないのですが、私の店のすぐそばで、彼が独立して居酒屋を始めました。そして、私の店の人気メニューに若干の改良を加えて提供していたのです! これは違法行為にならないのでしょうか?

回答

違法ではないでしょう。

解説

ご質問のいきさつからしますと、人気メニューのレシピは信頼していたので自ら教えたとありますので、盗まれたわけではないようですね。そうすると、たとえ、あなたの近くで居酒屋を開業しても憲法上の営業の自由からすると、違法というわけにはいかないように思います。また、人気メニューのレシピも適法に取得したものですからそれを利用して商売することも違法ではないと思います。 もし、あなたが、従業員の退社にあたって、従業員との間で、教えたレシピを用いない等の内容の合意をしていれば、契約違反ないしは不法行為(民法709条)により訴えることができると考えられますが、そのような合意がない限り、自由競争原理に基づき、従業員の行為を違法と評価することは難しいと考えられます。
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