損害賠償・退職に関するQ&A
※質問事項をクリックすると詳しい回答内容が見れます。そちらをご参照下さい。No. | 質問 | 回答 |
1 | 退職した従業員に顧客を持っていかれた! | ケースバイケースでしょう。 |
2 | 料理のレシピを盗まれた事は違法行為になりませんか? | 違法ではないでしょう。 |
質問① 退職した従業員に顧客を持っていかれた!
内容
訪問介護の会社を経営しているのですが、ある幹部従業員が当社に在籍中に別の法人を立ち上げ、当社の顧客とスタッフを引き抜きました。これに対して、損害賠償を請求することは出来ますか?
回答
ケースバイケースでしょう。解説
雇用契約上、労働者は、誠実に使用者の労務に服すべき義務を負うことから、自分の労務を利用することにより、使用者の正当な利益を不当に侵害してはならないという、労働者の付随義務としての誠実義務を負っているとされています。 したがって、従業員が会社に在籍中に別の法人を立ち上げ、会社の顧客とスタッフを引き抜くという行為は、この誠実義務に違反した行為ということも理論的には可能です。ただ、顧客やスタッフが自分(従業員)の話を聞いて、勝手に自由意思でついてきたのであり、自分は一切誘ったり、引きぬく行為はしていないという反論が出るでしょう。 したがって、最後は、不当な引きぬき工作の立証ができているかが問題になるでしょう。要するに、従業員による引き抜きについては、引き抜きの態様が単純な勧誘等にとどまるものであれば、適法とされています。 しかし、引き抜きの態様が、社会通念上相当とはいえない手段・方法による場合は、不法行為(民法709条)が成立し、損害賠償請求をできる場合があります。質問② 料理のレシピを盗まれた事は違法行為になりませんか?
内容
居酒屋を経営しています。勤めて5年になる従業員に、人気メニューのレシピを教えました。もう5年も経つので、信頼をしていました。その後、彼が退職したいと言い出し、それは仕方がないのですが、私の店のすぐそばで、彼が独立して居酒屋を始めました。そして、私の店の人気メニューに若干の改良を加えて提供していたのです!
これは違法行為にならないのでしょうか?