労災申請に関するQ&A
※質問事項をクリックすると詳しい回答内容が見れます。そちらをご参照下さい。
質問① 退職後に労災の申請は出来ますか?
内容
“3月末日で退職する予定でした。しかし、3月18日に、職場で仕事中にストレスと過労が原因で倒れ、そのまま入院になってしまいました。
倒れた次の日に上司が病室に来て「退職届け持ってるよね」と言われ、渡しました。もう退職をしている今、労災を申請することは出来ないのでしょうか?週休2日と聞いていたのの実際は1日しかないなど、劣悪な職場環境でした。”
回答
出来ます。
解説
労働者災害補償保険法42条によれば、労災補償金の給付を受ける権利は、2年間行使可能とされています。したがって、退職後であっても、労災から2年間は行使可能です。
質問② 17年間の配達で椎間板ヘルニアになった場合、労災は下りますか?
内容
“プロパンガスを配達する仕事を17年しています。そのせいで腰が椎間板ヘルニアになってしまいました。医者が言うには、仕事を辞めないことには治らないとのこと。何もしていない状態でも急激な痛みに襲われる程症状が悪化したので、上司に相談をしたのですが、取り合ってくれず、結局、自主退職をしました。
このような怪我は労災には認定されないのでしょうか?退職して経済的に生活がままならないので、何とか会社に慰謝料を請求したいと考えています。”
回答
労災認定される可能性があります。また、場合によっては、損害賠償請求も可能です。
解説
業務に起因して椎間板ヘルニアになったのであれば、労災認定を受けることができます。また、会社が労働者を安全な環境において働かせる義務を怠った結果、椎間板ヘルニアになったことを立証できれば、損害賠償請求をすることも可能です。
質問③ 労災の場合、社労士に支払う代金をアルバイトが支払わなければいけないのか?
内容
“アルバイトで勤務している会社で仕事中に自動車に轢かれ、入院することになりました。労災は下りたのですが、社労士に掛かった代金を会社から請求されています。私は支払わなければいけないのでしょうか?”
回答
場合によります。
解説
労働災害による従業員の被害回復に関する費用は、会社の負担と考えるのが福利厚生の基本でしょう。会社の請求は、権利の乱用というか信義誠実の原則(民法第1条)に違反すると思います。
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