労働に関するその他のQ&A
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1 | 業務委託契約を途中で放棄された場合 | 損害の賠償請求ができるかもしれません。 |
2 | 労働40時間までの例外とは? | いわゆる36協定がある場合です。 |
質問① 業務委託契約を途中で放棄された場合
内容
業務委託契約を交わしている方とのトラブルです。私は事業主の側になります。現在、連絡無く3週間無断で業務委託を放棄されています。話し合いの場を持ちたく、電話やメールをしているのですが、全く応じてくれません。
このような場合、契約満了まで、又は次の業務委託者が決まるまでの間、放棄している間の損害は求めることは可能なのでしょうか?結局、もう一度求人広告を出稿したりと、余計な出費もかさむので、請求をしたいと考えています。
回答
損害の賠償請求ができるかもしれません。解説
業務委託契約であれば、労働法の規律は原則として及びません。そのため、業務委託契約者とのトラブルは、通常の債務不履行や不法行為責任の問題となります。連絡もなく、業務委託契約を放棄している場合には、損害が認められる限り、債務不履行や不法行為の請求は可能である可能性が高いです。質問② 労働時間週40時間までの例外とは?
内容
「労働時間は週40時間以内、但し例外あり」、と労働基準法では定められていると聞きました。労働基準法の定める例外とはどのようなものなのでしょうか?