共有の不動産を分割するため、成年後見人選任申立を行い、共有物分割協議を行った事案

事案の概要

依頼者に対して、認知症で寝たきりの夫の親族(相手方)から、当該夫と相手方の共有となっている土地の分割を行いたい旨の連絡があった。

依頼者としても、夫が亡くなってさらに相続人が増え、当該土地の権利関係が複雑になるのは避けたかったので、土地の分割は行いたかったが、夫に判断能力がなかったために手続きが進められなかった。

 

解決までの経緯

弁護士が介入し、まず、依頼者を夫の成年後見人とする成年後見人選任申立を行い、依頼者が夫の成年後見人となった。

その上で、依頼者が夫の成年後見人として弁護士に土地分割の交渉を依頼し、弁護士が相手方との間で土地の分割方法の協議・境界の確認・登記を行い、また、新たな不動産管理業者に土地管理業務を依頼した。

 

弁護士の目

共有になっている土地を放置してしまうと、相続が重なって権利関係が複雑化し、最終的には手を付けられないような状態になってしまうことがあります。そのため、共有地の分割はなるべく早く行った方が良いでしょう

しかし、権利者が高齢で判断能力がない場合もあります。そのような場合には、成年後見人選任申立を行うのが妥当な場合があり、その場合、成年後見人が当該権利者に代わって手続を進めなければなりません。

共有地の分割も法的に検討しなければならない事項が多いので、このようなケースでは、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

 

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