過大と思われる請求への対応

事案の概要

A社の従業員Bさんが現場移動のため運転していたところ追突事故を起こしてしまいました。

助手席に同乗していたCさんの代理人弁護士から,事故でCさんが怪我をしたとの理由で,A社に対して損害賠償を求める請求書が届いたのが事の発端でした。

ラグーンではA社の代理人としてCさんの代理人との交渉を対応しました。

 

解決までの経緯

事故自体は軽微な事故でした。しかも,Cさんはすぐに職場に復帰していたにもかかわらず,ある日を境に「対応が悪い」,「辞める」と言い出し,出社をしないばかりか,会社からの連絡も無視するようになりました。A社がCさんの強い希望に応じて示談前に慰謝料を先行して支払った直後の出来事でした。

その後,会社を辞めた以降の期間についても休業損害が生じていると主張して,A社に賠償を求める請求書が届いたというのが本件の経緯でした。

ラグーンでは,A社の代理人として,Cさんの治療状況を問い合わせるとともに,労災として休業補償給付を受領していたはずですからその金額(特別支給は除く)を控除すべきであること,一度職場復帰をしており休業に至る経緯が不自然であること,無断欠勤と評価せざるをえない側面があること等を主張して,速やかに書面で回答書を送りました。

その後,Cさんの代理人弁護士との間で書面のやり取りを何回か継続しましたが,結局,Cさん側からの連絡はなくなり,そのまま訴訟提起されることもないまま長期間(1年以上)が経過したため,請求の可能性なしとして無事解決となりました。

 

弁護士の目

Cさんは事故の被害者でした。会社としては,労災が生じてしまった以上,真摯に反省し誠実に事後の対応をするべきです。

しかし,賠償の問題に関しては法的な問題になりますので,相当性を欠く賠償をすることがないように慎重に事実関係を精査するとともに金額の相当性について検討する必要があります。

弁護士からの請求書が届いたら,それなりに合理性があることが通常ですから,事実関係について詳細な検討もできないまま,客観的には不相当と思われる金額で示談に応じてしまうケースも残念ながら存在します。

そのような事態に陥らないように,まずは慎重に事実関係を調査・検討し,そのうえで専門家に相談することをおすすめします。

 

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