暴行を受けた場合の損害賠償請求依頼者に対して暴行を加えて傷害を負わせた者に対して、損害賠償の交渉を行った事案

事案の概要

依頼者は、飲み屋街で酔った相手方から突き倒され、重傷を負った。

そこで、依頼者は相手方に対し、損害賠償請求をするために、弁護士に相談した。

 

解決までの経緯

弁護士が相手方と交渉したところ、相手方にはほとんど資力がないようであったが、某会社に勤めていることが分かった。

そこで、弁護士は、相手方との間で、損害賠償金を頭金+分割金で支払うよう請求し、相手方との間で和解した。

 

弁護士の目

相手に資力がない場合、仮に判決で全額勝訴の判決を取っても、相手から賠償金を回収することはできません。但し、相手方の就業先が分かっている場合は、給与差押えによって賠償金を回収することができる場合があります(もっとも、差押えの事実が会社に判明することにより、相手方が会社から退職させられることがあります。その場合、いよいよ債権回収は困難になります)。

したがって、相手方に資力がない場合には、現実的な対応としては、分割払いの形で和解することになります。

 

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