理由なく受けた降格処分を争った事案
事案の概要
依頼者は、相手方である会社から、明確な理由もなく転勤と降格を命じられた。
依頼者としては、納得がいかないので、転勤はともかく、降格処分は争いたいとの意向であった。
解決までの経緯
弁護士が依頼者に代わって、会社に対して降格処分の根拠を明らかにするよう求める内容証明郵便を作成した。
弁護士の目
昇格・降格などの人事については、会社に広い裁量が認められていますが、それも無制限ではありません。特に、賃金の減額を伴う場合には、処分の妥当性が厳しく問われます。もし、処分が人事権の濫用を判断されれば、当該処分は無効とされます。
人事権濫用かどうかは、①使用者側における業務上・組織上の必要性の有無及びその程度、②能力・適性の欠如等の労働者側における帰責性の有無及びその程度、③労働者の受ける不利益の性質及びその程度、④当該企業体における昇進・降格の運用状況、などの諸事情を総合考慮して判断されます。
人事権の濫用と判断されるような処分であっても、異議をとどめずに長年放置していると、当該処分を認めたと判断される場合がありますので、処分を争う場合には、内容証明郵便など証拠として残る形で異議をとどめておくことが必要です。
他方、会社は、処分の前に、処分の根拠や証拠をきちんと整理しておかなければなりません。平素から、従業員の業務状況や処分歴を管理・記録化しておくことが必要です。
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