無料期間経過後に自動更新となる有料広告に関するトラブルへの対応事案
事案概要
相談者(事業者)は、広告会社から、「2週間無料だから求人広告を出しませんか」という勧誘があったので、
お試しで無料期間中ならということで、インターネット上に求人広告を出す契約をしました。
その契約の中には、無料期間終了後に有料登録に移行する条項があり、
無料期間終了の2日前に更新しない旨のFAXを送ることで無料期間での契約終了ができることになっていました。
その後、相談者は無料期間中、その会社の広告を見ての応募が一切なかったので、無料期間でやめることにして、2日前に更新しない旨のFAXを広告会社に送りました。
ところが、広告会社は更新しない旨の通知は無効であり、有料契約に自動的に移行したとして、広告料金を支払うよう請求書を送ってきました。
実は、広告会社との契約は、民法上のルールを契約で変えるなどして、実質的に2日前に更新ができないようにする契約になっていたのです。
解決に向けて
そこで、当法人弁護士が、当該広告会社の求人広告をチェックしたところ、通常の検索サイトで見つけることができませんでした。
そのため、実際に求人広告を出したのか、SEO対策などは行っているのか、広告サイトの実体があるかなどを尋ねる文面を送付しました。
すると、広告会社から上記の説明はありませんでしたが、無料期間で契約を終了する旨の通知が届き、契約終了となりました。
弁護士の目
悪質な広告会社の中には、会社や広告サイトの実体がなかったり、あったとしても、宣伝効果がほとんどないケースも数多くみられます。
また、有料広告への移行を事業者の異議なく行なうためにあえて分かりづらい表示にしたり、このケースのように、
民法のルールを契約で排除して、あえて誤解させる内容になっていることもあったりします。
中には、契約に書いてあったから仕方がないとして、泣き寝入りをする方々も少なくないと思われます。
ですので、契約の前に、十分に契約内容を慎重に検討し、疑念があれば、弁護士に相談することをおすすめします。
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