リフォーム工事をしてもらった故人の相続人が、リフォームが不適切であったとして代金の返還を請求した事案
事案の概要
依頼者は高齢の者(弁護士に相談があった時点では死亡していた。以下、「被害者」という。)の自宅を600万円程度でリフォームしたが、そのリフォームの必要性があったか否か、金額としても相当であったかについて疑問をもたれるような内容であった。
そうしたところ、被害者の相続人の一人(相手方)から、上記リフォームが詐欺であったとして、依頼者に対して、代金の返還を求めると共に、これに応じない場合には刑事告訴する旨の連絡をしてきた。
依頼者としては、たしかに、必要性・相当性を欠く工事もあったが、必要性があり、かつ、相当な工事をした部分もあるとして、代金の一部返還で和解ができないか弁護士に相談した。
解決までの経緯
弁護士は、リフォームをした際の見積書を精査し、リフォーム前後の写真の見比べ、現地調査などを行って、必要性・相当性を欠く部分の工事を特定し、相手方にその部分に対応する代金を支払う形で和解したい旨の交渉を行った。
そうしたところ、相手方はこれに応じ、代金の一部を返還する形で和解が成立した。
弁護士の目
リフォーム工事では、契約書や図面などがほとんど作成されていないケースも多く、見積書だけが契約内容を認定するための資料になることも多くありません。
また、工事に対応した代金が相当かどうかについては、ある程度工事に関する積算の知識が必要になります。
新築工事の場合も含め、建築紛争は極めて専門性が高いので、建築関係のトラブルに巻き込まれた場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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