会社に対して時間外労働割増賃金を請求したところ、会社がみなし残業代制度を採用しているとして反論した事案
事案の概要
依頼者は、某会社(相手方)に勤務していたが、ある時期から一方的に給与を減額され、法定時間外労働に対する割増賃金も支払われなくなった。
そこで、依頼者らは、相手方に対し、未払の割増賃金の支払いを求め、弁護士に相談した。
解決までの経緯
依頼者が所持していた日報などから労働時間を認定し、割増賃金を計算して相手方に請求した。
依頼者からの話で、相手方は、「高額な給与の中に時間外労働に対する割増賃金が含まれている」と主張していたと聴いていたので、そのような主張が法律上認められない旨の主張も行った。
相手方は、「高額な給与の中に時間外労働に対する割増賃金が含まれている」という主張が法律的には認められないことは理解したが、景気の良いときに基本給を大幅に上げて払い続けてきたことは考慮して欲しいと述べた。
依頼者に相手の意向を伝えたところ、「たしかに、景気の良いときには結構もらっていたし」ということで、未払割増賃金の一部を支払ってもらえればそれでよいということになり、未払割増賃金の一部を支払ってもらう形で和解した(計400万円程度)。
弁護士の目
我が国では、法定時間外労働に対して割増賃金が支払われていないケースが非常に多いと言われています。
本件のポイントは、相手方が主張していた「高額な給与の中に時間外労働に対する割増賃金が含まれている」という主張が法律上認められるかということですが、判例上、みなし残業代制度が有効であるためには、①固定の賃金部分と時間外労働に対する対価である部分が明確に区分されていること、②時間外労働に対する対価である部分の支給が、時間外労働に対する対価であると明示されていること、③実際に計算した割増賃金が固定で支払っている割増賃金の額を超える場合には、その差額を支払うこと(この要件については、一部、争いあり。)が必要と解されており、相手方の主張はどの要件も満たさないので法律上認められる余地はありませんでした。
むしろ、基本給を単純に上げてしまうと、その分、割増賃金の金額も高くなります。その意味、相手方は最もやってはならないことをやってしまっていたといえるでしょう。
このケースでは、裁判所を介した手続によらずに、早期解決が実現できました。
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