債権質を設定し、多額の損害賠償金を回収した事案

事案の概要

相手方は、依頼者の母から3000万円を超える金を騙し取り、依頼者は母と共に弁護士に相談した。

 

解決までの経緯

弁護士が相手方に金員の返還を請求したが、相手方は、全て費消したと言って返還を拒絶した。

この事実を知った相手方の親族(以下、「A氏」という。)が、申し訳ないからということで、相手方に代わって自らの退職金で弁償すると申し出てきた。

そこで、弁護士は、相手方を主債務者、A氏を連帯保証人として、さらに、A氏の退職金請求権に質権を設定する公正証書を作成した。

結果、退職金で2000万円程度の賠償金を回収することができた。

 

弁護士の目

債権を保全する方法はいくつかありますが、本件は、債権に質権を設定する方法を使用した事案です。債権質が設定されると、当該債権の債務者(「第三債務者」と言います。)は、元々の債権者に支払ってもそのことを質権者に主張できなくなるので、質権者に支払うしかなくなります。

債権質の設定は、抵当権の設定などに比べて簡易であり、かつ、費用もあまりかかりません

相手方に発生済み又は将来確実に発生する債権がある場合には、債権質を積極的に活用した方がよいといえます。

 

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