弁護士が間に入り、スムーズに退職をすることができた事例

1 事例

会社の人とは顔を合わせず、定休日の翌日に退職代行を利用して退職届を出したいとのご依頼でした。

 

2 退職時によくある問題と弁護士の介入

 ⑴ 退職の申出時期

   民法627条1項で、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と規定されています。つまり、退職を申し入れて2週間すれば、退職することができるとされているのです。

 

   一方で、会社の就業規則で、「労働者は1か月前に退職を申し出なければならない」と規定されていることがよくあります。民法の規定は任意規定と解釈されていることから、民法と異なる内容が就業規則で定められている場合には、就業規則が優先されることになります。

 

   しかし、民法627条の規定を強行法規と解する判例(東京地判昭和51年10月29日)もあり、就業規則が1か月前の申し出となっていても、退職届を提出してから2週間経過すると退職の効力が発生すると主張することは可能です。

 

 ⑵ 弁護士が介入するメリット

   会社から、申し出時期が1か月前ではないことを理由として、退職を認めないと言われた場合、⑴のような主張を会社へ説明することは困難であるといえます。

   しかし、弁護士が介入すれば、適切に法的主張をできますし、会社と直接交渉をすることもないため、精神的は負担も軽減されるでしょう。

 

 

3 本件事例の介入方法

 依頼者はとにかく早く退職したいとのご意向でしたので、依頼者の次の休みを確認した上で、その翌日に、退職届が会社へ届くよう手配しました。その後は、会社と弁護士がやりとりをする形をとり、会社への貸与物の返却や本人への書類の送付も代理人が間に入ることで、依頼者は会社から連絡が入り続けることを避けつつ、退職をスムーズに行うことができました。

 

 

 

4 弁護士の目

 「会社へ退職を申し出たいが、引き止められるのではないか心配」「退職を申し出たが引き止められた」など退職に関するトラブルは、弁護士が介入することで、ご自身の精神的負担を軽減しつつ、退職をスムーズに行える場合があります。退職を考えている方で、会社との交渉などに不安等を抱えられている場合には、お早めに弁護士にご相談いただければと思います。

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