暴行を受けた場合の損害賠償請求
事案の概要
依頼者は、不適切な場所に車を止めて作業をしていた相手方に対して注意をしたところ、逆上した相手方は依頼者を突き倒し、依頼者は重症を負った。
なお、相手方は、正当防衛を主張して、自分には責任がないと主張した。
そこで、依頼者は、相手方に損害賠償請求するべく、弁護士に相談した。
なお、相手方は、本件で、罰金刑に処されていた。
解決までの経緯
確定した刑事裁判の記録を謄写し、それをもって相手方に対して訴訟提起した。
結果、相手方が100万円を一括して支払う形で和解した。
弁護士の目
本件のように、相手が刑事裁判で有罪の判決を受けて確定している場合、一般に民事よりも刑事の方が立証の程度が厳格なので、民事訴訟で勝訴できる可能性は高くなります。
しかし、刑事事件の場合、通常、相手に資力がない(若しくは資力に乏しい)場合が多く、その点で回収が困難な場合が多くあります。
資力のない相手に対しては、刑事手続の中で示談の提案があった場合に、そこで損害賠償金を可能な限り支払ってもらう方が妥当なケースが多いといえます。
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