相隣関係(騒音)
事案の概要
依頼者が隣家と喧嘩をした日の後、隣家からモスキート音のような不快な音が聴こえてくるようになった。
依頼者は、源を突き止め、止めてもらいたいと、弁護士に相談した。
解決までの経緯
弁護士が音の分析を専門とする業者を探し、当該業者に音の調査をしてもらったが、モスキート音のような高周波の音は検知されなかった。
弁護士の目
隣人同士のトラブルは避けても避けられないものです。隣人同士のトラブルにつき、裁判所は、受忍限度論という理論で違法かどうかの判断をしています。
受忍限度論は、簡単に説明しますと、隣人同士はお互いにある程度の騒音などは甘受すべきであって、それが社会一般的にみて受忍の限度を超える場合には、違法と判断するという理論です。
たとえば、音でいえば、まず、どこまでが受忍すべき音でどこまでが受忍させるべきでない音かが問題となり、判例や人体と音に関する研究論文などを参考に、受忍させるべきでない音を画定します。その上で、音の内容・方向・性質などを分析し、音源の支配者を特定して、騒音の差止めや損害賠償請求を行うことになります。
このような隣人同士の闘いでは、主観的に不快なものをいかに客観的にもそれが受忍に耐えないものであるかを説明しなければなりません。
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