被害者からの過大な請求に対して交渉を行った事案

事案の概要

相手方が依頼者に対して、某所において怪我を負わされ、仕事を休まざるを得なくなったと主張して、損害賠償を求めた事案である。

詳しいことは記載できないが、事故態様からして、仕事を休まなければならないほどの怪我を負うとは考えられないような事案であった。

 

解決までの経緯

弁護士が介入し、事故態様などからして相手方が主張するような傷害が発生するとは考え難いことを伝え、診断書などの傷害の内容・程度を証明する書類の提出を求めたところ、数万円の支払いで示談するということになった。

 

弁護士の目

日常生活において、ふとした不注意で他者を傷つけてしまうことがあります。傷害が重大でなければ、真摯に謝罪することで事態が収束することが大半ですが、時折、被害者であるという強い立場を利用して、被害者が加害者に対して明らかに過大な請求をしてくることがあります。

自らの過失で他者に怪我を負わせてしまった場合に、真摯に謝罪し、然るべき損害賠償を行わなければならないことは当然ですが、法的に全く根拠のない法外な要求に応じる必要はありません。

被害者の法外な請求に対しては、民事的には、債務不存在確認の訴えといって加害者の方から積極的に裁判所に対して一定額を超えては支払義務がないことを求める訴えを提起することもできますし、請求態様が悪質な場合には、刑事告訴することも検討されます。

このようなケースでは、一人で悩まず、心身に異常をきたす前に、弁護士に相談してください。

 

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