第23回メルマガ記事「雇用期間の定めのある契約か否か」 2018.6.28号

 前回に引き続き、弁護士の長船友紀がメールマガジンをお届けいたします。

 

 さて、前回のメルマガ、ニュースレターに引き続き、サッカーワールドカップの話題になるのは、普段サッカーを見ない皆さんにとっても、仕方ないなと思われるほどの盛り上がりを見せております。

 

 ワールドカップ二ヵ月前に監督が解任されるという電撃的出来事が起こり、マスコミを始めとする国民の多くが三戦全敗での予選敗退を覚悟していたにもかかわらず、ここまで、強豪コロンビアを2対1で下し、セネガルに土壇場で追いつき2対2の引き分けと負けなしで、本日、第3戦目のポーランド戦を迎えます。

 

 国民の期待を裏切る活躍を見せる日本代表の立役者は、西野監督、大迫選手、本田選手、乾選手など挙げればキリがありませんが、第3戦目以降、私が皆様に注目していただきたい選手は、柴崎岳選手です。

 

 西野ジャパン以前は、代表当落線上にいた選手ですが、私は、青森山田高校時代から注目していた選手です。何がいいって、まず、代表一のイケメンです。

 そして、プレー面でいえば、若さに似合わない落ち着きぶりを持っています。

 その落ち着きぶりは、全盛期の遠藤保仁選手を思い起こさせます。

 

 パスの精度も素晴らしく、彼の「縦パス」から日本の攻撃が始まると言っても過言ではありません(セネガル戦の1点目に繋がった長友選手へのロングパスを思い返してみて下さい。)。

 ポーランド戦、決勝トーナメントは、是非とも柴崎岳選手の縦パスにご注目下さい。

 

 がんばれニッポン!

 

 それでは、本題の「雇用期間の定めのある契約か否か」について、お話しさせていただこうと思います。

 

 皆様は、採用を考えられる際、「パート」にしようか、「正社員」にしようかと悩まれることも多いのではないでしょうか?

 

 もっとも、「パート」の定義や「正社員」の定義、「パートと正社員のメリット、デメリット」などを深く考えられたことはないのではないかと思います。

 

 この点、「パート」とは、一般的に、他の社員さんと比較して、労働時間が短かったり、勤務日数が少ない社員のことを示していると思われますが、「正社員」は、定義も明確でなく、「パート」も「正社員」も法律用語ではありません。

 

 そこで、社員さんの働き方の違いを考える上で、法律的に重要なのは、「雇用期間の定めのある契約か否か」になってきます。

 

 雇用期間の定めのない契約を無期契約といい、雇用期間の定めのある契約を有期契約と呼びます。

 

 なぜ、「雇用期間の定めのある契約か否か」が重要かと言いますと、例えば、一年間の有期契約であれば、採用から一年経過後に、契約更新するかは、原則として、経営者の自由であるのに対して、無期契約の場合には、定年まで雇い続けなければならないからです。

 

 確かに、無期契約の場合でも、解雇という手段が用意されてはいますが、解雇のハードルは大変厳しく、争いになって負ける可能性も大です。

 

 このように、「雇用期間の定めのある契約か否か」かは、経営者の皆様にとって、問題社員さんが出てきた場合に、どのような対応ができるか考える上で、非常に重要なファクターになってきます。

 

 「パートさん」でも無期契約であれば、簡単にやめさせることはできないのに対し、「正社員」と名乗っていても、雇用期間に定めがあれば、契約期間終了後、契約を更新しないことは原則として、自由なのです(契約更新が続けば、例外的に無期契約と同様の扱いが認められることもありますが、ここでは割愛させていただきます。)。

 

 したがいまして、「有期契約」を有効に活用し、採用に迷われた際には、「有期契約」にして、その期間、従業員さんの適性を見極めるという方法もアリなのではないかと思います。

                

 

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