第19回メルマガ記事「外国人労働者の雇入れ」

 弁護士の林です。私は,仕事中に気分転換にコンビニに行くことが多いのですが,新商品も夏っぽいものが増えてきました。飲み物もさっぱりしたものや炭酸飲料が増えてきました。私は,飲食に関しては冒険する方なので,想像しにくい味の物をよく手に取ります。ちょっと前になりますが,パクチー味のチョコレートは意外と美味しかったです。ただ一般には受け入れられなかったようで,数か月後にはセール品になっていました。

 

 今日は,最近工場を経営している方から耳にすることが多くなってきた外国人の労働者について,お話しさせて頂きたいと思います。

  不法就労者を雇った場合にどうなるかということは経営者としては気になるところと思います。そもそもどんな人が不法就労者にあたるのでしょうか。

  まず不法滞在の人が働くことができないことは簡単だと思います。また留学の在留資格で在留する外国人は原則として就労は許されていません。また家族滞在の在留資格で在留する外国人についても就労は認められていません。ただ「資格外活動」として就労を許可されていれば,例外として就労できます。

  就労許可を有した在留資格であっても,在留資格が予定する活動とは異なる仕事をして対価を得ることは認められていませんので注意が必要です。

不法就労にあたるかは,まず在留カードを確認してください。持っていないのであれば,原則としてその時点で雇い入れはやめておいた方がいいと思います。在留カードの内容を確認して,「就労制限の有無」の欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」などの記載があれば,就労内容に制限があることがわかります。「就労不可」とあっても裏面に資格外活動許可の記載があれば,その許可の範囲内で雇い入れることができます。

  偽造した在留カードを提示したという事件もあっていますので,在留カードを持っていても注意してください。

  では,そんな就労できない人を雇ってしまった場合どうなってしまうのでしょうか

入管法では,就労資格のない外国人の就労を助長する一定の行為について刑事罰を科すことになっています。3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。また法人についても罰金が科されることもあります。

知らなかったというだけでは処罰される可能性もあります。

かつては,雇った人は書類送検だけで逮捕されることは少なかったようですが、最近では,雇われた外国人本人だけでなく,雇った者も逮捕される事案も多くなっているとのことですので,ご注意ください。

 

 外国・外国人に関する事件を取り扱うことはあまり多くないですが,弁護士になる前から興味があったので,英語もたいしてできないのに積極的に取り組もうと思っています。雑談の中でその人の母国のことをいろいろと聞いて,最近全く行くことができていない海外旅行の想像をするのをひそかな楽しみにしています。

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